社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。
- 災害の発生の時刻及び場所
- 通常の通勤の経路及び方法
- 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
- 加害者がいる場合、その氏名及び住所
- 労働者の氏名、生年月日及び住所
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この過去問の解説 (3件)
01
労働者災害補償保険法施行規則第18条の5は、「療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第12条第1項各号に掲げる事項(同項第二号の事業の名称及び事業場の所在地は、第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする。)及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と定めています。ここに、設問の1と2が規定されています。
また、第12条1項では、療養補償給付たる療養の給付を受けようとする場合の請求書の記載事項を定めています。ここに、設問の3と5が規定されています。
いずれにおいても、4の「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は必要とされていません。「災害の原因及び発生状況」が、第12条1項に規定されている記載事項となっており、「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は必要ないと考えられます。
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02
ポイントは「療養補償給付を受ける労働者が誰なのか?(5の選択肢)」「どこでいつ業務災害が発生したのか?(1の選択肢)」「通勤災害の場合、どの地点で発生したのか?(2の選択肢)」「どこで療養給付を受けるのか?(3の選択肢)」となります。
以上のことから、4の選択肢については「必ずしも、相手がいるケースの業務災害であるとは限らない」ため、請求書に記載が必要とされていません。
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03
この問題の選択肢に関しては、療養給付においては労働者災害補償保険法施行規則(以下「則」と略します)18条の5第1項に、療養補償給付においては則12条1項に記載事項が掲げられています。
上記を一部引用します。
則18条の5(療養給付たる療養の給付の請求)
1 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第12条第1項各号に掲げる事項(同項第二号の事業の名称及び事業場の所在地は、第二号イからホまでに 掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする。)及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 災害の発生の時刻及び場所 ・・・【選択肢1】
二 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
イ 災害が法第7条第2項第一号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
(ロ ~ ホ は 略)
三 通常の通勤の経路及び方法 ・・・【選択肢2】
四 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
則12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)
1 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは 診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所・・・【選択肢5】
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 負傷又は発病の年月日
四 災害の原因及び発生状況
五 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地・・・【選択肢3】
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