社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。
- 政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
- 土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。
- 業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重い方の障害等級による。
- 介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい
休業補償給付は「業務災害が原因で休業している期間」について支給されるため、懲戒処分等で賃金の支払いがない日についても、業務災害が原因の休業中については支給されます。
2.正しい
行政庁の医師の受診指示に従わない場合は、設問の通り、支給が一時差し止めされます。なお、遺族(補償)年金の算定の基礎となる者も含まれますので注意してください。
3.誤り
設問の場合、「重機の賃貸」の事業に起因して発生した業務災害となるため、「土木工事業」の特別加入では保険給付の対象にはなりません。
4.正しい
起因となった業務災害が1つなので、発生した障害を包括的に一つの障害とみなし、それぞれの障害の程度のうち重い方の障害等級を適用する形になります。
5.正しい
介護補償給付は、支給すべき事由が生じた月については原則的に「実費」が支給されます。
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02
1 正しい内容です。
休業補償給付は、「労働することができないために賃金を受けない場合」(労働基準法第76条)が要件となっています。
したがって、設問の事例は該当します。
なお、休業補償給付が行われないのは、以下の場合です。
① 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は留置の裁判の執行のため留置場に留置されている場合
② 少年法第24条の規定による保護処分として少年法若しくは教護院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
2 正しい内容です。
労働者災害保険補償法第47条の2は、「行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」と定めています。
この規定に基づく受診命令が行われる場合は、通達で列示されています(昭和45年5月27日基発414号)。
また、同法第47条の3は、「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」と定めています。
3 間違っています。
最高裁判決(第1小法廷平成9年1月23日)判決は、「土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、労働者災害補償保険法に基づく特別加入の承認を受けていたとしても、その使用する労働者を右事業主が請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の転貸については労働者を使用していなかったときは、右重機の賃貸業務に起因する死亡に関し、同法に基づく保険給付を受けることはできない。」と判断しています。
なお、広島地裁判決(平成21年4月30日)では、「建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業について,当該事業主が労働者災害補償保険法に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が同法に基づく保険給付を受けることはできない。」としたものもあります。
4 正しい内容です。
最高裁判決(第1小法廷昭和55年3月27日)は、「身体の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて1個の病像と把握される場合には、右の機能障害と神経症状を包括して1個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべきものであり、労働者災害補償保険法施行規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではない。」と判断しています。
5 正しい内容です。
労働者災害補償保険法施行規則第18条の三の四の第1号では、介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の障害の程度の場合にあっては、その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十万四千九百五十円を超えるときは、十万四千九百五十円とする。)と定められています。
したがって、一定限度までは、実額となります。
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03
1.最高裁昭和58年10月13日の判決において、選択肢のような判断を下し判決を出していますね。
2.労働者災害補償保険法(以下「法」と略します)47条の2・47条の3の規定ですね。
なお、法47条の3の定め上は「正当な理由がなくて・・・(命令に従わないときは)・・・できる」となっていて、選択肢が誤りとはなりませんが一応気をつけましょう。
3.最高裁平成9年1月23日の判決において、選択肢の内容は否定する形で判決が出ています。
労災保険の特別加入において給付が受けられるのは、あくまで(従業員を使うような)承認を受けた事業のみ対象となり、そうでない事業によって死亡した時には給付は受けられないということですね。
4.最高裁昭和55年3月27日の判決において、選択肢のような判断を下し判決を出しています。
5..労働者災害補償保険法施行規則18条の3の4により、選択肢の通り規定されていますね。
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