社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
- 平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される。
- 休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
- メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。
- 継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤「含めない」
正「含める」
労働保険徴収法(以下「法」と略します)12条3項では、労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)18条の2に定める業務災害に係る特別支給金をメリット収支率の算出に含めるとしていますので気をつけましょう。
2.誤「平成25年度」
正「平成26年度」
法12条3項に「当該事業についての基準日(=連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。」とありますね。
従って、連続する3保険年度が「平成22年度から同24年度」であれば、基準日は平成24年3月31日となり平成26年度の労災保険料率になりますね。
3.誤「2年」
正「3年」
則18条2項5号より、上記のような誤りがあることに気をつけましょう。
4.選択肢中の「同規則で定める疾病」とは、則17条の2に定める疾病のことであり、選択肢に挙げられている疾病が含まれていますね。
正確には、則17条の2が労働基準法施行規則別表第1の2を参照していて、ここに記載されています。
5.誤「100%を超え」
正「85%を超え」
法12条3項によれば、メリット収支率が「85%を超え、又は75%以下である場合に」労災保険率の上げ下げを行うことができることになりますね。
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02
1.誤り
特別支給金についてもメリット収支率の算定の計算上「含めます」。収支率の計算上含まれないものには、「障害保守年金差額一時金」や「通勤災害に係る保険給付の額」などがあります。
2.誤り
設問の場合、「平成26年度」よりメリット制が適用されることになります。メリット労災保険率は、「基準日の属する保険年度(今回は「平成24年度」)の翌々年度(つまり2年後の保険年度)」から適用されることになります。
3.誤り
「2年」ではなく「3年」となります。メリット制の要件が「連続する3保険年度」を基準としているためです。
4.正しい
設問の内容については、「発症するまでに比較的長期間を要し、疾病の発生に係る責任を最終事業場の責事業者に帰属させること(責任を負わせること)が困難」であるため、収支率の算定上は除かれることになります。
5.誤り
「100%」ではなく「85%」です。85%「超」と75%「以下」となっている点に注意が必要です。
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03
1 間違っています。
労働保険徴収法第12条3項は、厚生労働省令で定める給付金をメリット収支率の算出において含めるとしているところであるが、労働保険徴収法施行規則第18条の2は、「厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定による特別支給金で業務災害に係るものとする」と定めています。
2 間違っています。
労働保険徴収法第12条3項は、「基準日」について、「連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日」と定め、「基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる」と定めています。
したがって、24年の次の次の保険年度である26年となります。
3 間違っています。
労働保険徴収法施行規則第18条2項5号は、「休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額」と定めています。
4 正しい内容です。
労働保険徴収法施行規則第17条の2が定める疾病が該当し、労働基準法施行規則別表第1の2が列挙するものです。建設の事業では、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症(五号)、石綿にさらされる業務による肺がん(七号8)が含まれています。
5 間違っています。
労働保険徴収法第12条3項は、「百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合」と定めています。
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