社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険に係る届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
- 名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
- 一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.労働保険徴収法施行規則(以下「則」と略します)73条2項より、選択肢の通りとなりますね。
2.誤「その事業が開始された日から10日以内に(中略)提出することによって成立する。」
正「その事業が開始された日に成立する。」
労働保険徴収法(以下「法」と略します)3条・4条により、保険関係成立届の提出に関係なく保険関係が成立することに気をつけましょう。
3.誤「その変更が生じた日の当日」
正「その変更が生じた日の翌日」
則5条2項では、その変更が生じた日の翌日が起算日になっていますね。
4.誤「その開始の日の属する月の末日」
正「その開始の日の属する月の翌月10日」
則6条3項 により、開始の日の属する月の翌月10日が一括有期事業開始届の提出期限となっていることに気をつけましょう。
5,誤「公共職業安定所長を経由」
正「労働基準監督署長を経由」
則78条3項により、選択肢のような場合経由するのは労働基準監督署長になっていることをおさえてください。
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02
1 正しい内容です。
労働保険徴収法施行規則第73条2項は、「事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第二十三号)により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。」と定めているとおりです。
2 間違っています。
保険関係の成立については、労働保険徴収法は、第3条および第4条で、「その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。」と定めています。
3 間違っています。
名称、所在地等の変更事項の届出については、労働保険徴収法施行規則第5条2項は、「届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、名称、所在地等変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。」と定めています。
4 間違っています。
一括有期事業開始届については、労働保険徴収法施行規則第6条3項は、「それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月十日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と定めています。
5 間違っています。
申請書の提出等の経由については、労働保険徴収法施行規則第78条3項は、「事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第六十三条第一項、第六十五条又は第六十六条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第六十四条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して行う」旨定めています。
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03
1.正しい
設問の通りです。なお、あらかじめ提出することが必要となります。
2.誤り
保険関係は「事業が開始した時点」で成立します。
3.誤り
設問の場合は、その変更があった日の「翌日」から起算して10日以内に提出することになっています。基本的に「翌日起算」となることが多いので併せてチェックしてください。
4.誤り
「その開始した日の属する月の末日」ではなく、「その開始した日の属する月の翌月10日」までに提出しなければなりません。
5.誤り
「公共職業安定所長を経由」ではなく「労働基準監督署長を経由」となります。労働保険関係が成立している内容の管轄部署を経由して提出する流れになります。
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