社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の適用事業及び被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
- 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。
- 同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
- 日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。
- 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.誤「法人である事業主の事業」
正「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)」
雇用保険法(以下「法」と略します)附則2条及び雇用保険法施行令附則2条によると、常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は任意適用事業となりますね。
法附則2条での任意適用事業にあてはまる事業の除外規定としては、事業所である「法人である事業主の事業」だけでなく、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業」も除くことになっていることに気をつけましょう。
2.法6条5号では、「学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒」は原則、雇用保険法が適用されない旨が定められていますね。
ところが、雇用保険法施行規則3条の2第1号では、上記の学生・生徒であっても卒業後も勤め続ける所に勤めている場合は、例外的に雇用保険法が適用されるとしていますので気をつけましょう。
3.行政手引20352より、どちらか1つの雇用関係についてのみ被保険者となりますので、選択肢のとおりになりますね。
4.行政手引20352より、所定労働時間が週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合は、在日外国人においても雇用保険の被保険者となりますね。
5.法6条には、雇用保険法の適用除外となる者に関して定められ、6号に「船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者」とありますね。
しかし、「(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)」と但し書きがありますので、選択肢の通り雇用保険法が適用される場合があることをおさえましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
1.誤り
暫定任意適用事業にならない要件は、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く」(法附則2条・令附則2条かっこ書き)とあるので法人だけに限定したこの記述は誤りになります。
2.正しい
設問の者については、学生又は生徒であっても例外的に被保険者となるケースです。
3.正しい
原則として「その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ被保険者とされます。
4.正しい
記述の通り正しいです。外国人は外国公務員及び失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、原則として被保険者になります。
5.正しい
船員法1条に規定する船員であっても、漁船に乗り組むために雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合)については被保険者となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
1 誤っています。
雇用保険法附則第2条は、「次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。」として、任意適用事業から、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)」を除くとしています。
政令(雇用保険法施行令附則第2条)の定義は、「法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。」とされてます。
したがって、任意適用事業から除かれるのは、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)」ですから、設問の「法人である事業主の事業」は間違いです。
2 正しい内容です。
雇用保険法第6条5号は、適用除外として、「学校教育法第一条 、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前各号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者」を定めています。
この「厚生労働省令で定める者」について、雇用保険法施行規則第3条の2は「卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの」を除外しています。
したがって、「学校教育法第一条 、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつても、卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの」は、適用対象となります。
3 正しい内容です。
複数の事業所で働き、ともに雇用保険の加入資格がある場合もあり得ます。このように複数の事業所で賃金を受けている場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一方の事業所のもとで被保険者となります。
4 正しい内容です。
外国人は、外国公務員または外国の失業補償制度の適用を受けているものを除いて、国籍を問わず、雇用保険への適用が認められます。
5 正しい内容です。
雇用保険法第6条は、適用除外として、「船員法第一条 に規定する船員であつて、漁船に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)」と定めていますので、「一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合」には、雇用保険の適用対象となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
第45回(平成25年度)問題一覧
次の問題(問2)へ