社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
基本手当の受給手続に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
イ 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
ウ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
エ 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
オ 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。
ア 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
イ 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
ウ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。
エ 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
オ 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。
- ( アとイ )
- ( アとオ )
- ( イとウ )
- ( ウとエ )
- ( エとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤り
失業の認定を受けるには、「離職票に処置の書類を添えて」ではなく、「失業認定申告書に受給資格者証を添えて」提出をしなければなりません。「離職票」を提出するのは、「離職後に公共職業安定所に出頭したとき」です。ほぼ毎年出題されているので、提出する書類と受給するまでの流れをしっかりと把握しておきましょう。
イ.誤り
「その理由を記載した証明書の提出によって」ではなく、「失業の認定日を変更」することで、その申し出をした日に失業の認定を受けることができます。今回の場合は「職業に就くためその他やむを得ない理由」(行政手引51351)に該当するため、認定日の変更という特例が認められます。
ウ.誤り
公共職業安定所長は、失業の認定を行った後に受給資格者証を「その処分に関する事項を記載したうえで、返付しなければならない」。
エ.正しい
設問のように、疾病・負傷・就職・その他やむを得ない理由によって、支給日に出頭できない場合には、代理人による基本手当の受給が認められます。
オ.正しい
設問のように、受給資格者証に離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければなりません。
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02
1 間違っています。
雇用保険法施行規則は、失業の認定について、第22条で、「受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。」と定めているとおりです。
離職票の提出は、受給資格の決定の認定において、必要になります(雇用保険法施行規則第19条)。
2 間違っています。
雇用保険に関する業務取扱要領(51351)によれば、「 失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うものであるが、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、安定所長が変更することができる( 則第2 3 条第1 項第1号)」とされています。
その具体例として、「(ハ) 安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合( 採用試験を受験する場合を含む。)」が列示されているとおりです。
3 間違っています。
雇用保険法施行規則第22条2項は、「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。」と定めているとおりです。
4 正しい内容です。
雇用保険法施行規則第46条1項が「受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。」と定めているとおりです。
5 正しい内容です。
雇用保険法施行規則第20条2項が、「受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。」と定めているとおりです。
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03
ア.誤「離職票に所定の書類を添えて」
正「失業認定申告書に受給資格者証を添えて」
雇用保険法施行規則(以下「則」と略します)22条1項 では、職業の紹介を求める際の提出書類は失業認定申告書と受給資格者証としていますね。
離職票は失業給付の受給資格を決定する最初の段階で提出するので、失業認定の段階で所持・提出するものではないことに注意しましょう。
イ.誤「その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても」
正「失業の認定日の変更により」
行政手引51351によると、失業の認定日に出頭できない理由が「民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するため」である場合は、失業の認定日を変更できるとなっています。
このケースの場合は、雇用保険法(以下「法」と略します)15条4項で認めている証明認定により、出頭しなくてよくなるものではありませんので気をつけましょう。
ウ.誤「正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。」
正「その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。」
上記の返付義務は、則22条2項に定められていますのでおさえましょう。
エ.則46条1項 のとおりですね。
オ.則20条2項のとおりですね。
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