社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「個別延長給付」とは雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付のことをいう。
- 受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されることがある。
- 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
- 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
- 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
- 厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
個別延長給付は公共職業安定所長の職業紹介を拒否したときから「支給されません」。
2.誤り
「30日」ではなく「90日」が正しいです。公共職業訓練等を受けるために待機している期間については「90日」、公共職業訓練等が終了後は「30日」を限度に基本手当の延長給付がされます。
3.正しい
「個別>広域>全国>訓練」の順で優先順位が定められている点がポイントです。
4.誤り
「100分の3」ではなく「100分の4」が正しいです。「4か月連続」という点にも注意が必要です。
5.誤り
「都道府県知事」ではなく、「都道府県労働局長」です。雇用保険に関係しているのですから、公共職業安定所の上位管轄部署である「都道府県労働局」が出てくるわけです。
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02
1 間違っています。
雇用保険法第29条1項は、「訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。」と定めているところです。
そして、この規定は、雇用保険法附則第5条4項において、「個別延長給付」にも適用する旨規定されています。
したがって、設問の事例では、「支給されない」ことになります。
2 間違っています。
雇用保険法第24条1項は、「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。」と定めているとおりです。
この日数について、雇用保険法施行令第4条2項は、「法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項 の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。」と定めているところです。
又、上記の第24条の条文に規定されているように、設問中の「待機している期間」は、雇用保険法第21条の規定する「待機期間」ではなく、公共職業訓練等を受けるため待期している期間のことを言います。
3 正しい内容です。
延長給付に関する調整について、雇用保険法第28条1項が、「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。」と定めているとおりです。
設問の後段は、同2項が、「全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなつたときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。」定めているとおりです。
4 間違っています。
全国延長給付については、雇用保険法第27条で、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、手当を支給する措置を決定することができるとされていますが、その失業率の基準は、雇用保険法施行令第7条が、連続する四月間の率が、それぞれ百分の四を超えること」と定めています。
したがって、設問の事例(100分の3)の基準では、支給されないことになります。
5 間違っています。
広域延長給付について、雇用保険法第25条1項は、「厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせた場合」と規定しているところです。
したがって、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長とすべきです。
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03
1.誤「支給されることがある」
正「支給されない」
雇用保険法(以下「法」と略します)29条1項の規定上で、選択肢のようなことがある場合は支給されないという定めになっていることに注意しましょう。
正確には法29条1項は、「個別延長給付」について支給しないと定めているわけでは無いのですが、法附則5条4項で、29条1項を「個別延長給付」についても拡大して適用するように定めています。
2.誤「雇用保険法第21条に規定する待期している期間」
正「待期している期間」
誤「30日間」
正「90日間」
法24条1項において、受給資格者が公共職業訓練等を受けている間は、所定給付日数を超えて基本手当を受けることができると定めています。
その上で雇用保険法施行令(以下「令」と略します)4条2項において、公共職業訓練等を受けるため待期している期間は、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間と定めている点をおさえましょう。
また、この待期している期間は、法第21条に規定する(7日間の)「待期期間」ではないことにも気をつけてください。
3.法28条1項及び2項の規定どおりですね。
4.誤「支給されることがある」
正「支給されない」
全国延長給付に関しては、法27条に定めているのですが、その1項には失業の状況が著しく悪化した場合は受給期間を厚生労働大臣が延長できる旨が定められているのです。
その著しい悪化の基準を令7条1項1号で定めているのですが、ここでは「基準期間(=「連続する4月間」のこと)内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。」となっていることに気をつけてください。
ですので、選択肢のような条件では支給されません。
5.誤「関係都道府県知事」
正「関係都道府県労働局長」
広域延長給付について規定している法25条1項では、「(職業に就くことを促進するための)計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動」を行わせるのは、「関係都道府県知事及び公共職業安定所長」ではなく、「関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長」となっていることに注意しましょう。
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