社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
教育訓練給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、本問において、「教育訓練」とは「雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練」のことである。
ア 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
イ 教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
ウ 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
エ 教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
オ 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
ア 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
イ 教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
ウ 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
エ 教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
オ 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
- ( アとイ )
- ( イとウ )
- ( イとエ )
- ( ウとオ )
- ( エとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.正しい
教育訓練給付金の対象となるものは、「入学金」と「受講料(1年分まで)」となります。
イ.誤り
指定教育訓練実施者の証明を受けなければ、教育訓練給付金の支給はされません。支給要件の一つが「指定教育訓練実施者の証明」です。
ウ.正しい
ポイントは「教育訓練が終了した日の翌日起算で1か月以内に申請すること」です。
エ.誤り
「5,000円」ではなく「4,000円」です。基本的な内容ですので、間違えないようにしてください。
オ.正しい
支給決定日の翌日起算で「7日以内」となる点がポイントです。
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02
ア 正しい内容です。
教育訓練の受講のために支払った費用については、雇用保険法第60条の2第4項が、「厚生労働省令で定める範囲内のもの」と定めているところですが、雇用保険法施行規則第101条の2の6が「費用の範囲は、入学料及び受講料とする」と定めているところです。
受講料の期間については、雇用保険法施行規則第101条の2の2第6号が、「受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)」と定めているところです。
イ 間違っています。
教育訓練給付金の支給の要件については、雇用保険法第60条の2第1項が、「雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)」と定めているとおりです。
この「厚生労働省令で定める証明」については、雇用保険法施行規則第101条の2の11第1項で、一般教育訓練修了証明書が規定されています。
ウ 正しい内容です。
雇用保険法施行規則第101条の2の11第1項で、「教育訓練給付対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 」と定められているとおりです。
エ 間違っています。
雇用保険法第60条の2第5項は、教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、支給しないと定めているところです。
この厚生労働省令(雇用保険法施行規則第101条の2の9)は、4000円と定めています。
オ 正しい内容です。
雇用保険法施行規則第101条の2の13が、「管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。」と定めているとおりです。
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03
ア.まず、雇用保険法(以下「法」と略します)60条の2第4項で、教育訓練給付金が教育訓練の受講のために支払った費用の20/100~60/100の範囲内で支給されることが規定されています。
その費用については、雇用保険法施行規則(以下「則」と略します)101条の2の6で、入学料及び受講料である旨が規定されているので、選択肢とあっていますね。
受講料として()内の条件「当該1年を超える部分に係る受講料を除く」については、則101条の2の2第1項6号でふれているので、この点も間違いは無いですね。
イ.誤「証明がされていない場合にも」
正「証明がされている場合には」
法60条の2に一般教育訓練給付金は、「当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令(=雇用保険法施行規則)で定める証明がされた場合に限る」と定めている点に気をつけましょう。
具体的には、則101条の2の11第1項1号に、一般教育訓練給付金は一般教育訓練修了証明書の提出により支給されるとありますね。
ウ.則101条の2の11第1項の定めの通りですね。
エ.誤「支給されない」
正「支給される」
法60条の2第5項が「教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき・・・教育訓練給付金は、支給しない。」となっていますね。
則101条の2の9で、「法60条の2第5項の厚生労働省令で定める額は、4,000円とする。」とありますので、5,000円の場合は支給されるのです。
オ.則101条の2の13 の定めの通りですね。
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