社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問Aの「被保険者」には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとし、本問C及びEの「被保険者」には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
※「雇用保険法」の改正により、介護休業給付金の対象家族要件が見直され、平成29年(2017年)1月1日より、祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の要件が廃止されました。
<参考>
 この設問は、平成25年(2013年)に出題されたものですので、上記変更前の内容です。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。


1.誤「書面による協定がないときであっても」
 正「書面による協定があるときは」

雇用保険法施行規則(以下「則」と略します)101条の8では、高年齢雇用継続給付支給申請書の代理提出に関して、書面による労使協定が義務付けられていたのです。現在はこの規定は削除されているので注意してください。


2.則101条の5第7項 のとおりですね。


3.誤「2か月」
 正「4か月」

則101条の13第1項では4か月となっていることに気をつけましょう。


4.誤「支給されることはない」
 正「支給されることがある」

雇用保険法(以下「法」と略します)61条1項、法61条の2第1項・2項 で高年齢雇用継続給付について規定されていますが、給付対象の被保険者から高年齢継続被保険者を除外する規定はありませんね。


5.誤「又は」
 正「かつ」

法61条の6第1項で、介護休業給付金の支給要件を規定しています。

介護対象家族の詳細は則101条の17で定めており、ここで「被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする」となっていて「又は」ではないことに気をつけましょう。

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02

 正解は、2です。

 1 間違っています。
 支給申請手続の代理について定め、書面による協定を義務づけていた雇用保険法施行規則第101条の8は、雇用保険法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の一部を改正する厚生労働省令第20号(平成28年2月16日)よって廃止(削除)されています。
 したがって、同規則廃止前の解釈を前提にすれば、設問の事例は、間違っています。
 なお、旧規定の削除の理由は、マイナンバー制度の利用開始により、事業主を経由して支給申請書の提出を行うとしています。

 2 正しい内容です。
 雇用保険法施行規則第101条の5第7項は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。」と定めているとおりです。

 3 間違っています。
 育児休業給付金の支給申請手続について、雇用保険法施行規則第101条の13第1項は、被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第三項 に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないと定めています。

 4 間違っています。
 高年齢雇用継続基本給付金については、雇用保険法第61条1項が定めていますが、高年齢継続被保険者を除外する規定はありません。

 5 間違っています。 
 介護休業給付金については、雇用保険法第61条の6が、「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合」としています。
 この厚生労働省令については、雇用保険法施行規則第101の17が「被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。」としているところです。

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03

正解は2です。

1.誤り
雇用継続給付支給申請書は、「事業主との書面による協定がなければ事業主の代わりに提出する」ことができません。

2.正しい
事業主の証明が必要となる書類の種類はしっかり押さえておきましょう。

3.誤り
「2か月」ではなく「4か月」です。育児休業給付金は、介護休業給付金の支給期間に比べると長期間なので、提出期限についても長めに設定されています。

4.誤り
高年齢継続給付は、65歳に達した日の高年齢継続被保険者の場合に支給されることがありますので誤りです。
断定的な言い方の文章は大半が誤りの文章です。

5.誤り
「又は」ではなく「かつ」です。被保険者の祖父母や兄弟姉妹については、両方の要件を満たさないと対象家族とは認められません。

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