社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。
  • 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するものであり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。
  • 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。
  • 保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
  • 故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

 正解(間違っているもの)は、1です。

 1 間違っています。
 「健康保険法第六十条該当者の埋葬料の支給可否について」(昭和36年6月2日富社保第41411号)による、「健康保険の被保険者が、道路交通法規違反による処罰せられるべき行為(例えば、制限速度超過、無免許運転等)中起した事故により死亡した場合において、その死亡事故が、当該犯罪行為と相当因果関係があると認められるときは、健康保険法第六十条の規定により、埋葬料は保険給付の制限に該当するものと思われるが、死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被保険者であつた者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済または弔慰を目的として支給するという性質のものである趣旨にかんがみ、前述事例について埋葬料を支給してさしつかえないか何分の御指示をお願いします。」という照会に対して、厚生省健康保険課長回答(昭和36年7月5五日保険発第63号)は、「ご見解のとおりの取扱いとされたい。」と認めています。

 2 正しい内容です。
 「健康保険法第六十七条の規定による損害賠償請求権の取得について」(昭和31年11月7日保文発第九二一八号)は、「健康保険において保険者が第三者の行為によつて生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは健康保険法第六十七条の規定に基く法上当然の取得であつて、国民健康保険におけるように、条例の規定によるものではなく、取得の効力は、法律に基き、第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶもので、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に移転するものであり、一般の債権譲渡のように、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。」という解釈を示しています。

 3 正しい内容です。 
 日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料に関して、健康保険法第170条2項は、「事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、決定された保険料額が千円未満であるときは、この限りでない。」と定め、3項が、「 追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。」と定めているところです。

 4 正しい内容です。
 保険医療機関等の指定の辞退について、健康保険法第79条1項が、「保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」と定めているとおりです。

 5 正しい内容です。
健康保険法第116条は、「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」と定めています。
 同条の解釈については、設問のとおりです(昭和35年4月27日保文発第3030号)。

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02

正解は1です。

1.誤り
設問の場合であっても、支給されます。死亡に関する給付は1度しか行われないものであり、遺族に対する救済の性格を有している給付のため、支給されます。

2.正しい
いわゆる「求償」のことを言っています。

3.正しい
印紙保険料の場合は他の保険料の場合よりも、重いペナルティが課されます。

4.正しい
指定自体の予告期間は1か月ですので注意してください。

5.正しい
記述の通りです。なお、故意の犯罪行為の場合は全額不支給となります。

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03

正解は 1 です。


※厚生労働省からの通達(下記の「昭和36年7月5日保険発第63-号の2」等) で略語の意味は下記の通りです。

保険発・・・保険局保険課長名通達
保文発・・・民間に対して発する保険局長名通達


1.誤「支給されない」
 正「支給される」

昭和36年7月5日保険発第63号の2 によれば、選択肢のような条件であっても、死亡は1回限りであり、かつ遺族に対する救済であるという埋葬料の趣旨から、埋葬料の支給要件になるので気をつけましょう。


2.昭和31年11月7日保文発第9218号で、選択肢のように通達されていますね。


3.健康保険法(以下「法」と略します)170条2項の規定のとおりで、()内の1,000円未満切捨てについては3項にありますね。


4.法79条1項のとおりですね。


5.昭和35年4月27日保文発3030号 で、選択肢のように通達されていますね。

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