社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法の埋葬料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
- 事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。
- 埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。
- 死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
- 埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
1.誤り
社葬を行ったとしても、その埋葬を行った会社に埋葬料が支給されます。
2.誤り
「いかなる理由があろうとも」ではなく、「正当な理由がなければ」です。
3.誤り
被保険者と申請者との間柄についても記載する項目があります。
4.誤り
兄弟姉妹であっても実際に埋葬を行えば支給されます。
5.正しい
設問のようなケースの場合はこのような特例措置があります。
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02
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和2年7月14日保理2788号」等)で略語の意味は下記の通りです。
保文発・・・民間に対して発する保険局長名通達
保理・・・各健康保険署長・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通達
1.誤「支給されない」
正「支給される」
昭和2年7月14日保理2788号より、社葬を行ったとしても配偶者には埋葬料が支給されますので気をつけましょう。
2.誤「いかなる理由があろうとも」
正「正当な理由が無ければ」
健康保険法施行規則(以下、「則」と略します)33条では、拒むことができないのは「正当な理由が無ければ」という条件がついていますので注意ください。
3.誤「必要はない」
正「必要がある」
則85条1項で埋葬料請求の申請書についての記載事項を定め、その4号に「被保険者と申請者との続柄」とありますので、選択肢は誤りということになりますね。
4.誤「含まれない」
正「含まれる」
昭和26年6月28日保文発2162号によると、例え生計を維持されていなかった兄弟姉妹であっても、実際に埋葬を行えば、健康保険法100条2項に規定している埋葬料が支給される者に該当するとされているので気をつけましょう。
5.昭和4年5月22日保理第1705号により、選択肢のようなことが認められています。
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03
1 間違っています。
埋葬料については、健康保険法第100条1項は、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」
ここでいう「埋葬を行うもの」については、埋葬の事実如何に関せず、埋葬を行なうべきものをいう。現実に埋葬を行なう又は行なった者ではない(昭和2年7月14日保理第2788号)とされている。
2 間違っています。
証明書の発行について、健康保険法施行規則第33条が、「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」と定めているところです。つまり、「いかなる理由があろうとも」は、間違いです。
3 間違っています。
埋葬料の支給の申請について定めている健康保険法施行規則第85条は、提出する申請書の内容について、「被保険者と申請者との続柄」と定めています。
4 間違っています。
被保険者が生計を維持していなかった兄弟姉妹が、現に埋葬を行なった場合には、埋葬を行った者に含まれるため、埋葬料の支給を受けることはできるとされている(昭和26年6月28日保文発第2162号)。
5 正しい内容です。
「埋葬料ノ支給請求ニ関スル件」(昭和4年5月22日保理第1705号)において、
「被保険者カ工場ヨリ引率セラレ宮島詣ノ途中発動船ノ甲板ヨリ転落シテ行方不明トナリ今日尚死体発見ニ至ラサルモ当時ノ状況ヨリ推シテ死亡シタルモノト認メ既ニ其ノ家族ハ空埋葬ヲ為シタル如キ事実アリ斯ル場合同行者ノ証明書等ニヨリ死亡シタルモノト認メ差支ナキ」と認められている。
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