社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額)を控除した額である。
- 被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。
- 育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。
- 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
-
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査官の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい
訪問看護療養費の取り扱いは設問の通りとなります。
2.正しい
75歳に達した日の属する月の特例措置です。
3.誤り
労使協定で定めがあったとしても、適用することができません。
4.正しい
年齢による資格喪失については保険者も確認できることなので、手続きは不要となります。
5.正しい
審査請求については改正が入っているので、その点も併せて確認してください。
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02
1 正しい内容です。
訪問看護療養費の額について、健康保険法第88条4項は、「当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。」と定めています。
2 正しい内容です。
高額療養費算定基準額について、健康保険法施行令第42条5項は、「前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第四十三条の二第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。」と定めているところです。
3 間違っています。
健康保険法第159条の3は、「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」と定めているところです。
そのうえで、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)」(平成17年3月29日保保発第0329001号/庁保険発第0329002号/)は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者の休業措置に係る取扱いについて、「事業主等と被保険者との使用関係が継続すると認められるときには、当該被保険者の被保険者資格は存続するものであること。ただし、当該期間は保険料の免除期間には該当せず、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の契機ともならない旨を周知すること。」という解釈を示しています。
そのため、設問の事例では、労使協定の定めがある場合でも、適用されないこととなります。
4 正しい内容です。
介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出について、健康保険法施行規則第40条1項が、「被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。」と定めているとおりです。
5 正しい内容です。
審査請求と訴訟との関係について、健康保険法第192条は、「第百八十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」 と定めているとおりです。
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03
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和20年11月28日保医発第1128003号」等) で略語の意味は下記の通りです。
庁保険発・・・社会保険庁(旧)医療部長又は保険課長名通達
保保発・・・厚生労働省保険局保険課長名通達
保医発・・・厚生労働省保険局医療課長名通達
1.健康保険法(以下「法」と略します。)88条4項の規定のとおりですね。
2.健康保険法施行令42条第5項 、昭和20年11月28日保医発第1128003号より、選択肢のようになりますね。
3.誤「労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。」
正「労使協定に定められていても、適用されない。」
育児休業中の保険料免除については法159条に定められていますが、平成17年3月29日庁保険発第0329002号・保保発第0329001号では、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合でも免除の対象とはしていないので気をつけましょう。
4.健康保険法施行規則40条1項のとおりですね。
5.法192条のとおりですね。
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