社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。
- 60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。
- 「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。
- 任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。
- 被保険者と住居を共にしていた兄で、現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
被保険者の負担はないので誤りです。
2.誤り
入院時生活療養費は、「65歳以上」の者に対して支給される給付です。
3.正しい
「生計を同じくする」要件はありますが、戸籍を同じくする必要までも問われていません。
4.誤り
設問の場合であっても、出産育児一時金は支給されます。
5.誤り
施設に入る等で一時的に同一世帯でなくなったケースについては、基本的に被扶養者に含めることができます。
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02
※厚生労働省からの通達等(下記の「昭和27年6月23日保文発第3533号」等) で略語の意味は下記の通りです。
庁保険発・・・社会保険庁(旧)医療部長又は保険課長名通達
保険発 ・・・保険局保険課長名通達
保文発 ・・・民間に対して発する保険局長名通達
1.誤「その費用の70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。 」
正「その費用を都道府県が負担する。」
健康保険法(以下「法」と略します)55条3項より、「(災害救助法等の)他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたとき」は、健康保険の負担はないとされていますので選択肢は誤りとなります。
2.誤「支給される」
正「支給されない」
法63条2項1号で、「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者」という特定長期入院被保険者の要件を定めていますね。
法85条の2第1項で、この特定長期入院被保険者が、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される旨が定められています。
したがって、選択肢の「60歳の被保険者」では、入院時生活療養費の支給要件を満たさず誤りとなりますので気をつけましょう。
3.昭和27年6月23日保文発第3533号 で、選択肢のようなことが認められています。
4.誤「受けることはできない」
正「受けることができる」
法106条では、選択肢のような状況では出産手当金の受給を認めていることに気をつけましょう。
5.誤「認められない」
正「認められる」
平成11年3月19日庁保険発第4号・保険発第24号により、指定障害者支援施設に入所している場合は、一時的な別居状態にあると解釈され、被扶養者として認められますので注意しましょう。
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03
1 間違っています。
他の法令による保険給付との調整において、健康保険法第55条3項は、「 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。」としていますので、健康保険による負担は生じません。
2 間違っています。
健康保険法第85条の2第1項は、「特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 」と定めています。
この特定長期入院被保険者については、同法第63条2項が。定めていますが、「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)」と定義していますので、設問の事例では、該当しません。
3 正しい内容です。
被扶養者の範囲について、厚生省保険局健康保険課長回答(昭和27年6月23日 保文発第3533号)は、「健康保険における被扶養者の範囲は、(一)被保険者の直系尊属、配偶者及び子であつて、専ら被保険者により生計を維持する者(二)被保険者と同一世帯に属し専ら被保険者により生計を維持する者である。「専ら被保険者により生計を維持する者」とは、その生計の基礎を被保険者に置き、原則として被保険者以外より生活の資を得ない者をいう。従つて雇傭関係その他の事由により固定収入を得ているような者は除外されるものである。「被保険者と同一の世帯に属する者」とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいう。従つて同一戸籍内にあること、また被保険者が世帯主であることを必ずしも必要としない。通常被扶養者に該当するものは、被保険者の配偶者、六〇歳以上の父母、祖父母、一六歳未満の子及び孫、並びに不具廃疾者と考えられるが、これ以外の者についても前記(一)及び(二)に該当する事実が明らかである場合には被扶養者と認められる。ただ年齢一六歳以上六○歳未満の者については、特に被扶養者に該当するか否かの事実を確める必要がある。」と説示しています。
4 間違っています。
資格喪失後の出産育児一時金の給付については、健康保険法第106条は、「一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」と定めています。
5 間違っています。
「精神薄弱者更生施設等に入所する被扶養者の認定等について」(平成11年3月19日保険発第二四号・庁保険発第四号)において、以下のように認められています。
「被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、次に掲げる施設に入所することとなった場合においては、病院又は診療所に入院する場合と同様に、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者の認定を取り消す必要がないこと。
また、次に掲げる施設以外の施設に入所する場合であっても、施設の性格、入所する者の状態等に照らし、個別具体的な事例に即して、一時的な別居であると認められるときは、なお被保険者と住居を共にしているとして取り扱うこと。
・身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)に規定する身体障害者授産施設
・精神薄弱者福祉法(昭和三五年法律第三七号)に規定する精神薄弱者更生施設及び精神薄弱者授産施設
・老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)に規定する老人保健施設
(注) 平成一一年四月一日から、「精神薄弱者福祉法」は「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設」は「知的障害者更生施設」に、「精神薄弱者授産施設」は「知的障害者授産施設」に読み替えるものとする。」
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