社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者が脱臼又は骨折について柔道整復師の施術を受け、療養費の支給を受けるためには、応急手当の場合を除いて医師の同意を得る必要があり、また応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は患者が医師から受けることもでき、また施術者が医師から得ることもできるが、いずれの場合も医師の同意は患者を診察したうえで、書面または口頭により与えられることを要する。
- 傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。
- 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。
- 自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
- 偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しい内容です。
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(平成9年4月17日保険発第57号)においては、「脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならないこと。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要であること。
医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は患者を診察した上で書面又は口頭により与えられることを要すること。なお、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないこと。」と定められているとおりです。
2 正しい内容です。
「法第四十五条ノ「療養ノ為」ノ意義ニ関スル件」((昭和2年2月26日保発第345号)において、「健康保険法第四十五条ノ「療養ノ為」トアルハ保険給付トシテ受クル療養(療養費ノ支給ヲ受クルコトヲ含ム)ノ為ヲ謂フモノト解シ来リ候処(健康保険法規疑義事項解釈第一輯健康保険法第四十五条ノ部参照)保険事業実施後ノ実情ニ徴スルニ斯クノ如キ解釈ニ依ル場合ニ於テハ種々不都合ノ点有之故ニ本件ハ之ヲ広義ニ解シ即チ保険給付トシテ受クル療養ノ為ニノミニ限ラス然ラサル療養ノ為ヲモ含ムモノト御了知相成度」という解釈が示されています。
3 正しい内容です。
「健康保険及び船員保険における一部負担金等の徴収猶予及び減免の取扱いについて」(平成18年9月14日保保発第0914001号)において、「一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し、申請書を提出しなければならないこと。
保険者は、一部負担金等の徴収猶予又は減免の決定をした場合は、速やかに証明書(別紙様式2参照)を申請者に交付するものとすること。」と定められています。
4 間違っています。
健康保険法第63条第1項は、は、「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。」として、 第4号で「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」を挙げています。
したがって、設問の場合、療養の給付となります。
5 正しい内容です。
「健康保険法の一部を改正する法律の疑義について(抄)」(昭和32年9月2日保険発第123号)は、不正利得の徴収について、以下のように記しています(現行法では、第58条に読み替えて下さい)。
(問)新法第六十七条ノ二第一項中「全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得」とあるのは情状によつてはその一部だけを徴収してもよいという意味か。
(答)情状によるという趣旨ではない。字句的に保険給付という広い表現をとつた関係上、詐欺その他の不正行為により受けた分が、その一部であることが考えられるので、全部又は一部としたものであつて、詐欺その他の不正行為によつて受けた分はすべてという趣旨である。
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02
1.正しい
柔道整復師に関する療養費の問題は過去にも出題がありますので、併せて押さえるといいでしょう。
2.正しい
私傷病であっても、傷病手当金が支給されることがあります。
3.正しい
災害の程度によって、半額免除や全額免除、減額処置といった対応が変化します。
4.誤り
「訪問看護療養費」ではなく、「療養の給付」が支給されます。
5.正しい
不正受給をした者に対して不正した分をきっちり取り立てるという考えは、国税徴収法の考えに倣っているところがあります。
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03
※厚生労働省からの通達(下記の「平成9年4月17日保険発第57号」等) で略語の意味は下記の通りです。
保険発・・・保険局保険課長名通知
保保発・・・厚生労働省保険局保険課長名通知
保発 ・・・保険局長名通知
1.平成9年4月17日保険発第57号により、選択肢のように通達されていますね。
2.昭和2年2月26日保発第345号により、選択肢のとおりとなります。
3.平成18年9月14日保保発第0914001号 により、選択肢のように通達されていますね。
4.誤「訪問看護療養費」
正「療養の給付」
法63条1項4号により、このケースでは療養の給付がされることに気をつけましょう。
5.昭和32年9月2日保険発第123号 により、選択肢のとおりとなります。
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