社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
- 全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。
- 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除することができる。
- 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り
「3分の2」ではなく「4分の3」です。
2.正しい
特定健康保険組合の認可の取り消しについては、3分の2以上の賛成があればよいとされています。
3.誤り
金融機関への金銭信託も認められています。
4.誤り
「4分の3以上の多数による議決」ではなく、「厚生労働大臣の承認」が必要になります。ここでは、解散の是非を問われているのではなく、債務の返済について、免除等の申請ができるかが問われています。
5.誤り
「全国健康保険協会の運営委員会」ではなく、「財務大臣」に協議をしなければなりません。
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02
1 間違っています。
健康保険組合の合併について、健康保険法第23条1項が、「健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と定めているとおりです。
2 正しい内容です。
健康保険法施行令第25条が、「健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。」と定めているとおりです。
3 間違っています。
資金の運用については、健康保険法第7条の33が、「協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。」という原則を定めています。
その上で、健康保険法施行令第1条が、「全国健康保険協会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 」と定めており、除外規定の3号で「信託業務を営む金融機関への金銭信託」を認めています。
4 間違っています。
健康保険組合の解散において、健康保険法第26条3項は、「健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。」と定めています。
その上で、債務を完済するための費用負担について、健康保険施行令第27条が、「法第二十六条第三項 の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。」と定めています。
5 間違っています。
健康保険法第第7条の41は、「この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と、 厚生労働省令への委任について定めています。
その上で、同第7条の42は、「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」とする財務大臣との協議について定めている事項において、2号に「 前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき」と定めています。
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03
1.誤「3分の2以上」
正「4分の3以上」
健康保険法(以下「法」と略します)23条1項では、「4分の3以上の多数により議決し」となっていることに気をつけましょう。
2.法附則3条1項で、特定健康保険組合の認可について定め、健康保険法施行令(以下「令」と略します)25条で、認可の取消しを受けようとするときは、「組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない」と定めていますね。
3.誤「認められていない」
正「認められている」
選択肢中の「業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定め」は、法7条の33のことですね。
ところが、令1条3号では、業務上の余裕金を運用してはならないとはしていますが、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは例外的に認めている点に気をつけましょう。
4.誤「組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決」
正「厚生労働大臣の承認」
法26条3項で健康保険組合が解散するにあたって債務完済ができない場合に、事業主に負担を求める旨が規定されていますね。
具体的な手続きが令27条に定められていますが、費用負担の減額・免除は、「厚生労働大臣の承認を得て」となっている点に気をつけましょう。
5.誤「全国健康保険協会の運営委員会」
正「財務大臣」
法7条の41には「協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」、次の法7条の42で、「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」、その第2号で「前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。」となっていますね。
これらのことから、選択肢の場合は「財務大臣に協議しなければならない」が正解となります。
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