社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。

イ 傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。

ウ 被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

エ 被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

オ 高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。
  • ( アとウ )
  • ( イとオ )
  • ( ウとオ )
  • ( エとオ )
  • ( アとオ )

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3(ウとオ)です。

ア.正しい
業務終了後に発生したものについては翌日が起算日となります。

イ.正しい
遠隔地で通院のため勤務できない場合も傷病手当金が支給される理由とされています。

ウ.誤り
相続人についても未支給の保険給付の請求ができます。

エ.正しい
自殺の場合の例外として、設問のようなケースについては保険給付の対象になります。

オ.誤り
高額介護合算療養費は「世帯合算」で判断されます。

参考になった数14

02

 正解(間違っているのもは)、3(ウとオ)です。

 ア 正しい内容です。
 「傷病手当金ノ支給ニ関スル件」(昭和5年10月13日保発第五二号)は、「労務ニ服スルコト能ハサル期間ハ労務ニ服スルコト能ハサル状態ニ置カレタル日ヨリ之ヲ起算スルモノトス但シ其ノ状態ニ置カレタル時カ業務終了後ナル場合ニ於テハ翌日ヨリ之ヲ起算スルモノトス」と確認されています。

 イ 正しい内容です。
 被保険者の住所が診療所より遠く通院のために事実上労務の廃止を必要とする場合、この休業は広義に解し療養のため労務不能と解し、傷病手当金は支給してよいとされています(昭和2年5月10日保理第2211号)。

 ウ 間違っています。
「保険給付ヲ受クル権利ノ承継者ニ於テ為ス保険給付ノ請求ニ関スル件」(昭和2年2月18日保理第七一九号)において、相続権者は請求権を有することが確認されています。

 エ 正しい内容です。
「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」(平成22年5月21日保保発0521第1号、保国発0521第2号、保高発0521第1号)が、「健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定していますが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としております。」と説示しています。

 オ 間違っています。
 高額介護合算療養費については、健康保険法施行令第43条の2が、世帯単位で計算することを規定しています。

参考になった数3

03

正解は 3 です。


※厚生労働省からの通達(下記の「昭和5年10月13日保発52号」等)で略語の意味は下記の通りです。

保理 ・・・各健康保険署長・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通達
保発 ・・・保険局長名通達
保保発・・・保険局保険課長名通達
保国発・・・保険局国民健康保険課長名通達
保高発・・・保険局高齢者医療課長名通達


1.昭和5年10月13日保発52号より、選択肢のように通達されていますね。


2.昭和2年5月10日保理2211号より、選択肢のようになります。


3.誤「請求権をもたない」
 正「請求権をもつ」 

昭和2年2月18日保理719号より、相続権者は請求権を当然に有するとされていますので気をつけましょう。


4.平成22年05月21日保保発0521第1号・保国発0521第2号・保高発0521第1号より、選択肢のようなことが認められていますね。


5.誤「個別に算定し」
 正「世帯を単位として算定し」 

健康保険法施行令43条の2で記載されているように、個別にではなく世帯単位で算定することになりますので気をつけましょう。

参考になった数2