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社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問51

問題

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次のアからオの記述のうち、厚生年金保険の被保険者とならないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合。

イ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合。

ウ 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合。

エ 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合。

オ 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。
   1 .
( アとイ )
   2 .
( アとエ )
   3 .
( イとウ )
   4 .
( ウとオ )
   5 .
( エとオ )
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

11
ア 被保険者となります。船舶所有者に使用される船員は、
  季節的業務に使用される者であっても、使用されたときから
  被保険者となります。(法12条)
イ 被保険者となります。いわゆる高齢任意単独加入被保険者と
  なります。(法附則4条の5)
ウ 被保険者となります。船舶所有者に使用される船員は、臨時に
  使用される者であっても、使用されたときから被保険者となり
  ます。(法12条)
エ 被保険者となりません。所在地が一定しない事業所に使用され
  る者は、使用される期間にかかわらず、被保険者となりません。
  (法12条)
オ 被保険者となりません。臨時的事業の事業所に使用される者は、
  当初から6か月を超えて使用される見込みがなければ、被保険者
  となりません。(法12条)

以上のことから、被保険者とならないものの組合わせはエ・オであり
正解は5となります。

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4
正解は5(エとオ)

ア、被保険者となる 法12条3号カッコ書き

季節的業務に使用される者は被保険者となりませんが、船舶所有者に使用される船員は、季節的業務であっても被保険者となります。

イ、被保険者となる 法附則4条の5 第一項

高齢任意加入被保険者として被保険者となります。

適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格取得の要件
①老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権がないこと
②厚生労働大臣の認可
③事業主の同意

法附則
第四条の五  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。

ウ、被保険者となる 法12条1号

臨時に使用される者は被保険者となりませんが、船舶所有者に使用される船員は、臨時に使用される者であっても被保険者となります。

エ、被保険者とならない 法12条2号

所在地が一定しない事業所に使用される者は、被保険者となりません。

オ、被保険者とならない 法12条4号

臨時的事業所に6ヶ月を超えない期間使用される者は、被保険者となりません。

第十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一  臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
 イ 日々雇い入れられる者
 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
二  所在地が一定しない事業所に使用される者
三  季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
四  臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

2
正解は5.(エとオ)が被保険者となりません。

1.船舶所有者に使用される船員は、被保険者となります。(法12条4号)

2.事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合ですので、被保険者となります。(法附則4条の5)

3.船舶所有者に臨時に使用される船員であっても被保険者となります。(法12条2号)


4.所在地が一定しない事業所に使用される者ですので、被保険者になれません。(法12条3号)

5.臨時的事業の事業所に使用される者ですので、被保険者になれません。(法12条5号)

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