社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、被保険者期間のうち厚生年金基金の加入員であった期間を有する被保険者については、当該加入員であった期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて在職老齢年金の支給停止額を計算する。
- 脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する。
- 障害厚生年金の額の改定は、厚生労働大臣の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
- 厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「減期間」という。)は、年7.3%又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における特例基準割合は、年4.3%となることから、平成25年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3%である。
- 厚生年金保険法第47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、○ 法附則11条5項
厚生年金基金の加入員であった期間を、加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて、在職老齢年金の支給停止額を計算します。
2、○ 昭和60法附則75条
脱退手当金の支給要件として、被保険者期間が5年以上あることとされています。
3、誤り 法52条2項 3項
65歳未満、65歳以上という年齢にかかわらず、1年を経過した日後でなければ行うことができません。
4、○ 法附則17条の14
延滞金の割合
納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの間は、年7.3%又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合となります。
5、○ 法47条1項
障害認定日は
「初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日」
「当該障害の原因となった傷病が治った日」
のいずれか早い方です。
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02
厚生年金基金に加入していた期間を、加入していなかったもの
として計算した老齢厚生年金の額に基づいて計算されます。
(法附則11条5項)
2 設問の通りであり、正しいです。
(昭和60法附則75条、旧厚年法69条、昭和61経過措置令91条)
3 誤りです。障害厚生年金の額の改定請求は、受給権者の年齢に
かかわらず、障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関
の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ
行うことができません。(法52条2項、3項)
4 設問の通りであり、正しいです。
(法87条1項本文カッコ書き、法附則17条の14)
5 設問の通りであり、正しいです。
※いずれか「早い方」であることに注意してください。
(法47条1項本文)
以上のことから、正解は3となります。
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03
1.〇 在職老齢年金の支給停止額を計算することができます。(法附則11条5項)
2.〇 脱退手当金の受給資格の要件となっています。(法附則57条)
3.× 65歳未満の場合にはいつでもできると設問にはありますが、1年を経過した日後でなければ行うことができません。(法52条1~3項)
4.〇 厚生年金保険料に係る延滞金の割合として正しいです。(法87条1項)
5.〇 障害認定日は、いずれか早い方となっています。(法47条1項)
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