社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金基金(以下「基金」という。)及び企業年金連合会(以下「連合会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の受給権者には、規約で定めるところにより、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
- 基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入者であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。連合会は、当該基金における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回っている場合には、当該申出を拒絶することができる。
- 基金が解散した場合、当該基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者及び事業主に分配しなければならない。
- 基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は当該増加する額に相当する額を、当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し、加入員に負担させてはならない。
- 基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。
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この過去問の解説 (3件)
01
(廃止前基金令26条1項、2項、26条の2第2項)
2 誤りです。
※出題時は誤りの内容でしたが、平成26年の法改正により設問に
関する規定は削除されました。
3 誤りです。解散した基金の残余財産は、解散した日において当該
基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に全額分配
しなければならず、事業主に引き渡してはいけません。
(平成25法附則34条4項、5項)
4 誤りです。一括追徴する掛金は、事業主が負担するのを原則としま
すが、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、加入員が
一部を負担することができます。
(改正前法138条5項、139条3項ただし書)
5 誤りです。理事長は、設立事業所の事業主において選定した代議員で
ある理事のうちから、理事が「選挙」します。(改正前法119条1~3項)
以上のことから、正解は1となります。
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02
1.〇 遺族給付金の受給権者の正しい設問です。(基金令26条2項)
2.× 義務を移転する場合に、連合会は当該申出を拒絶することができません。(法160条1・2項)
3.× 基金が解散した場合の残余財産は、事業主に分配してはいけません。(法147条4・5項)
4.× 掛金は加入員に負担することができます。(法138条5項、法139条3項)
5.× 理事が「互選」ではなく、理事が「選挙」とするのが正解です。(法119条1~5項)
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03
1、○ 基金令26条1項 2項
正しい記述です。
2、誤り
連合会は申出を拒絶することができません。
3、誤り 平成25年 法附則34条5項
義務を「事業主」に分配しなければならない、というのが誤りです。
平成25年法附則34条5項
前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
4、誤り 改正前法138条 139条
最後の文が誤りです。
一括徴収される掛金は、加入員が一部を負担することができます。
5、誤り 改正前法119条1~3項
最後の文が誤りです。
当該基金を代表する理事長は、加入員ではなく、事業主において互選した代議員である理事のうちから、理事が選挙します。
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