社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

保険料その他厚生年金保険法(第9章を除く。)の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の督促及び滞納処分に関する次の記述のうち、法令に照らして誤っているものはどれか。
  • 保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
  • 保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
  • 保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
  • 厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
  • 厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 設問の通りであり、正しいです。(法86条1項)
2 誤りです。 健保法第180条の規定による「督促状により、
  これに代えること」はできません。「督促状に併記」する
  ことができます。(法86条3項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法86条4項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法86条5項1号)
5 設問の通りであり、正しいです。(法86条5項2号)

以上のことから、正解は2となります。

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02

正解は2

1、○ 法86条1項
正しい記述です。

 (保険料等の督促及び滞納処分)
 第八十六条  保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2、誤り 法86条3項

厚生年金の保険料は健康保険の保険料の督促状により代えることはできません。併記することは可能です。

 第八十六条
 3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第百八十条 の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条 の規定による督促状に併記して、発することができる。

3、○ 法86条4項
正しい記述です。

 第八十六条
 4 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

4、○ 法86条5項1
正しい記述です。

5、○ 法86条5項2
正しい記述です。

 第八十六条
 5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
 一  第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
 二  前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

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03

正解はB、が誤りです。

1.〇 保険料等を滞納する者があるときは督促をしなければなりません。(法86条1項)

2.× 「督促状によりこれに代えることができる」のではなく、「督促状に併記して発することができる」が正解となります。(法86条2・3項)

3.〇 督促状を発する日から起算して10日以上で正しい設問です。(法86条4項)

4.〇 市町村に対して処分を請求することができます。(法86条5項1号)

5.〇 市町村に対して処分を請求することができます。(法86条5項2号)

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