社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
適用事業所に関する次の記述のうち、法令に照らして正しいものはどれか。
- 厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
- 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
- 一定の条件を満たす2以上の異なる事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生労働大臣に届け出れば、その2以上の事業主の事業所を1つの適用事業所とすることができる。
- 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。
- 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り 法6条4
同意が必要なのは「3分の2以上」ではなく「2分の1以上」です。
第六条
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
2.誤り 法8条
同意が必要なのは「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」です。
第八条 第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
3.誤り 法8条の2
「2以上の異なる事業主」ではなく、「同一の事業主」です。
厚生労働大臣に「届け出」ではなく、「承認」が必要です。
4.誤り 法8条の2
厚生労働大臣に「届け出」ではなく、「承認」が必要です。
第八条の二 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
5.正しい 法8条の3
第八条の三 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。
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02
同意を得て申請しなければなりません。(法6条4項)
2 誤りです。「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」の
同意を得て申請しなければなりません。(法8条2項)
3 誤りです。いわゆる適用事業所の一括扱いの申請は、
2以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である
ことが要件となります。また、厚生労働大臣に「届け出る」
のではなく、「承認」を受けなければなりません。
(法8条の2第1項)
4 誤りです。厚生労働大臣に「届け出る」のではなく、
「承認」を受けなければなりません。(法8条の2第1項)
5 設問の通りであり、正しいです。2以上の船舶の船舶所有者が
同一である場合には、厚生労働大臣の承認を受けなくとも
「当然に」一の適用事業所として扱われます。(法8条の3)
以上のことから、正解は5となります。
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03
1.× 「3分の2以上」ではなく、「2分の1以上」です。(法6条4)
2.× 「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」です。(法8条)
3.× 2以上の異なる事業主は1つにできません。(法8条2)
4.× 厚生労働大臣に「届け出」ではなく、「承認」が必要となります。(法8条2)
5.〇 (法8条3)
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