社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

年金の内払に関する次の記述のうち、法令に照らして誤っているものはどれか。
  • 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。
  • 遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。
  • 老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
  • 同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。
  • 同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5

1.〇 法39条1
新たな障害を受け、新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合は、内払いができます。

2.〇 法39条1
遺族厚生年金と障害厚生年金の間でも内払いができます。

 (年金の支払の調整)
 第三十九条  乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

3.〇 法39条2
在職老齢年金の仕組みであっても、停止すべき年金が支払われたときは、内払いとみなすことができます。

 第三十九条
 2  年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

4.〇 法39条3
国民年金法による寡婦年金の支給も、老齢厚生年金の内払いとみなすことができます。

 第三十九条
 3  同一人に対して国民年金法 による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法 による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法 による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。


5.誤り 法39条3
共済年金と厚生年金の間では、内払いとみなすことはできません。

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02

正解は5.が誤りです。

1.〇 従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなすことができます。(法39条1)

2.〇 遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなすことができます。(法39条1)

3.〇 在職老齢年金の仕組みにより、年金の内払とみなすことができます。(法39条2)

4.〇 寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができます。(法39条3)

5.× 障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができません。(法39条3)

参考になった数6

03

1 設問の通りであり、正しいです。(法39条1項前段)
2 設問の通りであり、正しいです。(法39条1項後段)
3 設問の通りであり、正しいです。(法39条2項前段)
4 設問の通りであり、正しいです。(法39条3項)
5 誤りです。共済組合が支払う障害共済年金と、機構が支払う
  遺族厚生年金との間で内払による支払いの調整は行われません。
 (法78条の24)

以上のことから、正解は5となります。

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