社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、法令に照らして正しいものはどれか。
- 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。
- 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
- 厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。
- 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
- 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
増加することができる」という規定はありません。
(法82条1項)
2 誤りです。「1年以内」ではなく、「6か月以内」の期日に納付
されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみな
すことができます。(法83条2項)
3 誤りです。「事前に納付義務者に通知し同意を得る」必要は
ありません。(法83条3項)
4 設問の通りであり、正しいです。口座振替による保険料納付の
規定です。(法83条の2)
5 誤りです。保険料を被保険者の報酬から源泉控除する場合に、
「厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得」る必要はあり
ません。(法84条)
以上のことから、正解は4となります。
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02
1、誤り 法82条1項
前半は正しいですが、後半のような規定はありません。
第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2、誤り 法82条2項
繰り上げて納付したとみなされるのは「1年以内」ではなく、「6ヶ月以内」です。
第八十二条
2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。
3、誤り 法83条3項
納付義務者に同意を得る必要はありません。
第八十二条
3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
4、正しい 法83条の2
口座振替の規定です。
(口座振替による納付)
第八十三条の二 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
5、誤り 法84条
厚生労働大臣への申出、承認は必要なく、保険料を報酬から控除することができます。
第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
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03
1.× 事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができません。(法83条1)
2.× 「1年以内」は「6カ月以内」が正しい設問です。(法83条2)
3.× 事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意することはいりません。(法83条3)
4.〇 納付義務者からの申出を承認することができます。(法83条2)
5.× 厚生労働大臣への申出、および承認は不要です。(法84条1)
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