社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。
- 在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
- 老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る。)であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
- 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(460,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である30,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。
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この過去問の解説 (3件)
01
(昭和36.1.26保発4号、平成15.2.25保発0225004号)
2 誤りです。総報酬月額相当額とは、その者の標準報酬月額と
「直前の7月1日以前」ではなく、「その月以前」の1年間の標準
賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額です。
(法46条1項本文)
3 誤りです。「年額130万円以上」ではなく、「年額850万円以上」
の収入を将来にわたって有すると認められる場合です。
(法59条4項、令3条の10、平成23.3.23年発0323第1号)
4 誤りです。老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は受給権を取得した
ときから1年を経過するまでの間において、①他の年金たる保険給付、
②国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに
障害基礎年金を除く)の受給権者となったときは、支給繰下げの申出
をすることはできません。(法44条の3第1項ただし書)
5 誤りです。60歳台後半の在職老齢年金の計算に用いる基本月額に、老齢
基礎年金の額は含めません。(法46条1項)
以上のことから、正解は1となります。
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02
1.〇 随時改定の正しい設問です。(昭和36年1月26日発4号)
2.× 「直前の7月1日以前1年間の」ではなく、「その月以前1年間の」が正しいです。(法46条1)
3.× 「年額130万円以上」ではなく、「年額850万円以上」が正しいです。(平成23年発0323号)
4.× 「すべて」というのが間違いです。社労士問題でよく言われる「すべて」問題はまず疑ってみましょう。法44条3)
5.× 「老齢基礎年金の額との合計額」が間違いです。在職老齢年金では老齢基礎年金は調整しません。(法46条1)
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03
1、正しい 昭和36年1月26日保発4号
随時改定の正しい記述です。
2、誤り 法46条1項
「直前の7月1日以前」ではなく「その月以前」1年間が正しい記述です。
3、誤り 法59条4項 平成23年発0323号
生計維持と認められなくなるのは「年額130万円以上」ではなく、「年額850万円以上」です。
4、誤り 法44条の3 1項 ただし書き
ただし書きに該当する場合には、支給繰り下げの申出をすることができません。よって「すべて」は間違いです。
法44条の3 1項 ただし書き
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
5、誤り 法46条1項
在職老齢年金の計算の際には、老齢基礎年金は含めません。
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