社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
  • 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
  • 原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。
  • 妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
  • 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.が誤りです。

1.× 生計維持関係がありますので、その子を対象として加算額が加算されます。(法33条2-1)

2.〇 老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。(法43条)

3.〇 老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができます。(法25条)

4.〇 当該遺族基礎年金の受給権は消滅します。(法39条3-6)

5.〇 原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができません。(法101条1)

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02

1 誤りです。障害基礎年金の受給権者が当該受給
  権を取得した日の翌日以後に、その者によって
  生計維持関係を維持しているその者の子で
  あって、18歳に達する日以後最初の3月31日まで
  の間にある子を有することとなった場合には、
  その子を対象として加算額が加算されます。
 (法33条の2第1項、2項)
2 設問の通りであり、正しいです。
 (法43条、47条、48条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法25条)
4 設問の通りであり、正しいです。
 (法40条2項、39条3項6号、7号)
5 設問の通りであり、正しいです。原処分が
  あった日の翌日から起算して2年を経過した
  ときは、することができません。
 (法101条1項、社審法4条2項、5条1項)

以上のことから、正解は1となります。

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03

正解は1です。

1、✕ 障害基礎年金は、生計維持関係にある18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がいるときは、加算されます。(法33条の2)

2、○ 老齢基礎年金の全額が支給停止されているときには、付加年金も支給停止されます。(法43条)

3、○ 老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができます。(法25条)

4、○ 問題文のとおりです。

○配偶者の失権事由
そのすべての子が、配偶者の年金額の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったとき
○配偶者の年金額の減額改定事由
子がいずれかに該当したとき
①死亡
②婚姻
③配偶者以外の養子となった
④離縁で死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき
⑤配偶者と生計を同じくしなくなったとき
⑥18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあることきを除く)
⑦障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。(ただし、その子が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるときを除く)
⑧20歳に達したとき

5、○ 問題文のとおり、2年を経過したときはすることができません。(法101条1項 社会保険審査官及び社会保険審査会法4条2項)

 第四条
 2  被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。

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