社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。
- 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、死亡一時金と遺族厚生年金、老齢基礎年金は同時に受給できます。(法52条の2 1項2項)
2、寡婦年金と死亡一時金はどちらか選択になります。(法20条1項)
3、遺族基礎年金と死亡一時金は同時に受給できません。(法52条の2 1項2項)
4、問題文のとおりです。(法52条の3 3項)
5、遺族となる子は法律上の子である必要があります。
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02
と遺族厚生年金、死亡一時金は併給調整され
ません。(法20条1項カッコ書、52条の2、
厚年法58条1項、59条1項)
2 設問の通りであり、正しいです。死亡一時金と
遺族厚生年金は併給できますが、死亡一時金と
寡婦年金はどちらか一方の選択となります。
(法20条1項、49条1項、52条の2第1項、
52条の6、厚年法58条1項、59条1項)
3 誤りです。「すべて」ではなく、「遺族基礎
年金と遺族厚生年金」を受給することができ
ます。死亡一時金は、死亡した者の死亡に
より遺族基礎年金を受けることができる者が
あるときは、支給されません。
(法20条1項カッコ書、37条、52条の2第1項、
2項、厚年法58条1項、59条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。死亡した者の
死亡当時、生計を同じくしていた兄弟は、
死亡一時金を受けることができる「遺族」
となります。
(法52条の2第1項、52条の3第1項、3項)
5 設問の通りであり、正しいです。妻は、
死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得
します。
(法5条8項、20条1項、37条1項、37条の2第1項、
52条の2第1項、厚年法58条1項)
以上のことから、正解は3となります。
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03
1.〇 母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができます。(法37条2-1)
2.〇 死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できます。(法37条2-1)
3.× 遺族基礎年金を受給できますので、死亡一時金は受給できません。(法37条2-1)
4.〇 1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされることになります。(法37条2-1)
5.〇 当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しません。(法37条2-1)
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