社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においてすべての者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする。
- 20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
- 大学を卒業後22歳から50歳まで厚生年金保険に加入していた者が、会社を退職後50歳から55歳まで海外へ移住しその後帰国した。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付している。海外へ移住していた期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れていた場合、この者は現在厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができる。
- 大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。
- 20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。
- 20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は以下のとおりです。
× 昭和57年1月1日以降は合算対象期間になりません。(昭和60法附則8条5)
〇 厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができます。(平成23法附則2条1)
(※平成30年9月30日をもって国民年金保険料の後納制度は終了しています。当解説は出題当時に基づいたものです。)
× 任意加入被保険者になることはできます。(法附則5条1)
× 合算対象期間となりません。(昭和60法附則8条5)
× 60歳以降も国民年金基金に加入することができるのは、任意加入被保険者となっています。(法127条3-1)
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02
正解は以下のとおりです。
昭和57年1月1日以降は合算対象期間になりません。
○外国人であった期間で合算対象期間になるのは
昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得(永住許可も含む)した者の次の期間
①日本国内に住所を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日まで
厚生労働大臣の承認を受けて、納め忘れていた保険料を納付することができます。後納保険料といいます。(平成23法附則2条1項)
(※平成30年9月30日をもって国民年金保険料の後納制度は終了しています。当解説は出題当時に基づいたものです。)
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者になることができます。
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は任意加入できませんが、特別支給の老齢厚生年金の受給権者は任意加入できます。(法附則5条1項)
脱退手当金の計算の基礎となった期間が合算対象期間になるのは、大正15年4月2日以後に生まれた者が、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までに、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限ります。(昭和60法附則8条5項7号)
60歳以降も基金に加入できるのは、任意加入被保険者のみです。(満額の老齢基礎年金が支給される期間、保険料を納付している場合、任意加入被保険者の資格は喪失します。)(法127条3項1号)
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03
正解は以下のとおりです。
誤りです。設問の場合、20歳から国籍要件が撤廃された日の前日である昭和56年12月31日までの期間が合算対象期間となります。
(昭和60法附則8条5項10号、旧国年法7条1項)
設問の通りであり、正しいです。
厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間であって、
当該期間に係る国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間の各月について、
後納保険料を納めることができます。(平成23法附則 2条1項)
(※平成30年9月30日をもって国民年金保険料の後納制度は終了しています。当解説は出題当時に基づいたものです。)
誤りです。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、
60歳以降、国民年金の任意加入の申出をして、任意加入被保険者になることはできます。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者を除外する規定はありません。(法附則5条1項、6項4号)
誤りです。
当該脱退手当金を受給した期間は、合算対象期間になりません。(昭和60法附則8条5項7号)
誤りです。
設問の者は、60歳以降引き続き当該国民年金基金に加入することはできません。
60歳以降も基金に加入できるのは、任意加入被保険者のみとなっています。(法116条1項、法附則5条12項、5条6項4号)
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