問題
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国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記1から5までのうちどれか。
ア 受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
イ 労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
ウ 受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
エ 受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。
オ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
ア 受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
イ 労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
ウ 受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
エ 受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。
オ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
1 .
( アとイ )
2 .
( アとウ )
3 .
( イとウ )
4 .
( ウとエ )
5 .
( エとオ )
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問67 )