社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記1から5までのうちどれか。

ア 受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

イ 労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

ウ 受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

エ 受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。

オ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
  • ( アとイ )
  • ( アとウ )
  • ( イとウ )
  • ( ウとエ )
  • ( エとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3(イとウ)

ア、✕ 支給停止されるのは、全部又は2分の1です。(法36条の3 1項)

 第三十六条の三  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。

イ、○ 設問の通りです。(法36条の2 1項1号 2項) 

ウ、○ 日本国内に住所を有しないときは支給停止されます。(法36条の2 1項4号)

エ、✕ 障害者福祉施設に入所しているときは支給停止されません。(法36条の2)

 第三十六条の二  第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
 一  恩給法 (大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
 二  刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
 三  少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
 四  日本国内に住所を有しないとき。
 2  前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。

オ、✕ 「3分の1以上」ではなく、「2分の1以上」です。また、支給停止を行わないのは、その損害を受けた「年の前年又は前々年」の所得ではなく、「月から翌年7月」の所得となります。(法36条4)

 第三十六条の四  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法 に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。

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02

ア 誤りです。「年金額の全部又は2分の1(子を
  対象とした加算額が加算された障害基礎年金に
  あっては、その額から当該加算額を控除した額
  の2分の1)」に相当する部分の支給が停止され
  ます。(法36条の3第1項)
イ 設問の通りであり、正しいです。
 (法36条の2第1項1号、2項)
ウ 設問の通りであり、正しいです。
 (法36条の2第1項4号)
エ 誤りです。障害者福祉施設への入所は、支給停
  止事由のいずれにも該当せず、20歳前傷病によ
  る障害基礎年金は支給停止されません。
 (法36条の2第1項)
オ 誤りです。被害金額がその価額のおおむね2分の
  1以上の損害を受けた者は、その損害を受けた
  月から翌年の7月までの20歳前の障害基礎年金
  については、その損害を受けた年の前年又は
  前々年における当該被災者の所得を理由とする
  支給停止は行わない、とされています。
 (法36条の4第1項)

以上のことから、正しいものの組み合わせはイ・ウ
であり、正解は3となります。

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03

正解は3.( イとウ )が正しいです。

ア、× 「年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1」ではなく、「年金額の全部、又は2分の1」です。(法36条3-1)

イ、〇 20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されません。(法36条2-1)

ウ、〇 日本国内に住所を有しないときは支給停止されます。(法36条2-1)

エ、× 障害者福祉施設に入所しているときは支給停止されません。(法36条2)

オ、× 「3分の1以上」ではなく、「2分の1以上」です。(法36条4)

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