社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、老齢基礎年金の合算対象期間に算入されるものはどれか。
- 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間。
- 昭和61年4月1日前に被用者年金各法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間。
- 60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間。
- 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間。
- 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× この場合には保険料免除を受けた期間とみなされます。(昭和60年法附則8条1)
2.× 通算遺族年金期間は合算対象期間に算入されません。(昭和60年法附則8条5)
3.× 60歳以上は合算対象期間に算入されません。(昭和60年法附則8条5-8)
4.× 「昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間」ではなく、「昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間」です。(昭和60年法附則8条5-10)
5.〇 合算対象期間に算入されます。(昭和60年法附則8条5-11)
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02
1、✕ 保険料免除を受けた期間は保険料納付済期間とみなされます。(昭和60年法附則8条1項)
2、✕ 通算遺族年金期間は合算対象期間に算入されません。(昭和60年法附則8条5項)
3、✕ 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で合算対象期間になるのは、20歳以上60歳未満です。(昭和60年法附則8条5項8号)
4、✕ 「昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間」ではなく、「昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間」です。(昭和60年法附則8条5項10号)
5、○ 設問の通りです。(昭和60年法附則8条5項11号)
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03
(昭和60法附則8条1項後段)
2 誤りです。旧法においては、被用者年金各法の通算遺族
年金の受給権者は強制適用の対象となっていたので、合算
対象期間とはなりません。
(昭和60法附則8条5項1号、旧国年法7条2項5号カッコ書)
3 誤りです。合算対象期間となるのは、「国会議員であった
期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間であって、60歳未満の期間」に限定されます。
(昭和60法附則8条5項8号カッコ書)
4 誤りです。合算対象期間となるのは、「国民年金の適用除外
とされていた昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの
期間」です。(昭和60法附則8条5項10号)
5 設問の通りであり、正しいです。合算対象期間に算入されます。
(昭和60法附則8条5項11号)
以上のことから、正解は5となります。
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