社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記1から5までのうちどれか。なお、本問において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するものをいう。

ア 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。

イ 外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。

ウ 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。

エ 配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。

オ 配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。
  • ( アとエ )
  • ( アとオ )
  • ( イとウ )
  • ( イとエ )
  • ( ウとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

ア 設問の通りであり、正しいです。
 (法7条1項1号、平成24.6.14年国発0614第1号、年菅管発0614第2号)
イ 誤りです。外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者のうち、
  日本に住所を有することが明らかになった者についても第1号被保険者
  として適用の対象となります。
 (法7条1項1号、平成24.6.14年国発0614第1号、年菅管発0614第2号)
ウ 誤りです。日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、
  原則として、「出国の日の翌日」とされています。
 (法9条2号、平成24.6.14年国発0614第1号、年菅管発0614第2号)
エ 誤りです。配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者が、その配偶者の
  収入により生計を維持しなくなった場合は、第3号被保険者の資格要件
  を満たさなくなるため、第1号被保険者への種別変更の届出が必要と
  なります。(法7条1項1号、3号、12条、平成20.2.5保保発205001号)
オ 設問の通りであり、正しいです。配偶者からの暴力を受けた者の免除
  申請(特例免除)については、配偶者の所得は審査の対象としません。
 (法90条1項5号、則77条の7第3号、平成24.7.6年菅管発0706第1号)
 
以上のことから、正しいものの組み合わせはア・オであり
正解は2となります。

参考になった数11

02

正解は2(アとオ)

ア、○ (平成24年発0614-1号)

イ、✕ 短期滞在者でも第1号被保険者として適用を受けます。(平成24年発0614-1号)

ウ、✕ 資格喪失年月日は出国の日の翌日です。(平成24年発0614-1号)

エ、✕ 生計維持関係がなくなれば、第1号被保険者になります。種別変更の届出が必要です。(平成19年発0221001号)

オ、○ 設問の通り、配偶者の所得は審査の対象外となります。(平成24年発0706-1号)

参考(平成24年発0614-1号)
第1 被保険者の資格に関する事項
1 適用対象者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)で国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者は同項第1号に規定する第1号被保険者となる(以下「外国人第1号被保険者」という。)が、その事務の取扱いは、原則として住基法改正法による改正後の住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)であって住民基本台帳に記録された者を対象者とする。
ただし、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても適用の対象とする。

2 被保険者の資格取得日及び資格喪失日
(2)資格喪失
①外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国日の翌日とすること。

参考になった数4

03

正解は2.( アとオ )が正しいです。

ア、〇 第1号被保険者として適用を受けます。(平成24年発0614-1号)

イ、× 第1号被保険者として適用を受けます。(平成24年発0614-1号)

ウ、× 出国の日ではなく、翌日です。(平成24年発0614-1号)

エ、× 第1号被保険者への種別変更の届出は必要とされています。(平成19年発0221001号)

オ、〇 配偶者の所得は審査の対象としていません。(平成24年発0706-1号)

参考になった数2