社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法第5条第8項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。
- 当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。
- 離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が所定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定する。
- 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定する。
- 内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者として認定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
(法5条8項、平成23.3.23年発0323第1号)
2 設問の通りであり、正しいです。
(法5条8項、平成23.3.23年発0323第1号)
3 設問の通りであり、正しいです。
(法5条8項、平成23.3.23年発0323第1号)
4 誤りです。一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が
行われておらず、その状態がおおむね「10年程度以上」継続している
ときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなって
いるとみなされます。(法5条8項、平成23.3.23年発0323第1号)
5 設問の通りであり、正しいです。
(法5条8項、平成23.3.23年発0323第1号)
以上のことから、正解は4となります。
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02
平成23年発0323-1号より
1、○ 事実婚関係の要件です。
2、○ 反倫理的な内縁関係は認定されません。
3、○ 離婚の届出済みでも、事実上の婚姻関係です。
4、✕ 5年程度ではなく、10年程度です。
5、○ 重婚的内縁関係の場合は先行する者が認定されます。
参考 平成23年発0323-1号
5.事実婚関係
(1) 認定の要件
事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
② 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。
(2) 除外の範囲
前記(1)の認定の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者(以下「近親婚者」という。)については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとすること。
6.重婚的内縁関係
(1) 認定の要件
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。
なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。
① 「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」には、次のいずれかに該当する場合等が該当するものとして取扱うこととすること。
ア 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき
イ 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき
② 「夫婦としての共同生活の状態にない」といい得るためには、次に掲げるすべての要件に該当することを要するものとすること。
ア 当事者が住居を異にすること。
イ 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。
ウ 当事者間の意思の疎通をあらわす音信又は訪問等の事実が反復して存在していないこと。
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03
1.〇 社会通念上、事実婚関係にある者です。(平成23年発0323-1号)
2.〇 反倫理的な内縁関係である場合、認定されません。(平成23年発0323-1号)
3.〇 離婚の処理がなされているとしても、事実婚関係にある者です。(平成23年発0323-1号)
4.× 「おおむね5年程度以上」ではなく、「おおむね10年程度以上」が正しいです。(平成23年発0323-1号)
5.〇 先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係としています。(平成23年発0323-1号)
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