社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
  • 併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
  • 68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。
  • 第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。
  • 第2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者については、国民年金原簿への記録管理は行われていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 誤りです。65歳以上の者の老齢基礎年金と遺族厚生年金との
  併給調整は行われません。
 (法20条1項カッコ書、法附則9条の2の4)
2 誤りです。併給調整によって支給停止された年金給付の解除
  の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができます。
 (選択替えはいつでもできます。)(法20条4項)
3 誤りです。調整期間においても、改定率の改定は行われます。
 (法27条の4第1項)
4 誤りです。加入員の資格を喪失するのは、「加入員資格の喪失
  の申出が受理された日」ではなく、「被保険者の資格を喪失し
  た日」です。(法127条3項1号)
5 設問の通りであり、正しいです。(法14条、法附則7条の5第1項)

以上のことから、正解は5となります。

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02

正解は5です。

1、✕ 65歳以上の老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。(法20条1項カッコ書き 法附則9条の2の4)

併給される場合
・老齢基礎年金と老齢厚生年金
・障害基礎年金と障害厚生年金
・遺族基礎年金と遺族厚生年金
・65歳以上の者に支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金
・65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金
・65歳以上の者に支給される障害基礎年金と遺族厚生年金

2、✕ 選択替えはいつでも可能です。(法20条4項)

 第二十条
 4  第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

3、✕ 改定率は調整期間中であっても改定されます。(法27条の4 1項)

4、✕ 申出が受理された日に資格を喪失することはありません。(法127条3項)

 第百二十七条
 3  加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
 一  被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
 二  地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
 三  第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
 四  農業者年金の被保険者となつたとき。
 五  当該基金が解散したとき。

5、○ 国民年金原簿への記録管理は行われていません。(法附則7条の5 1項)

 (国民年金原簿の特例等)
 第七条の五  第十四条及び第十四条の二の規定の適用については、当分の間、第十四条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるものを除く。次条において同じ。)」とする。

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03

正解は5.が正しいです。

1.× 併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止されるということはありません。(法20条1)

2.× 現況の確認を行う際に限られるということはありません。いつでも可能です。(法20条4)

3.× 調整期間中においても、改定されます。(法27条4)

4.× 加入員となる申出により資格喪失はありません。(法127条2,3)

5.〇 国民年金原簿への記録管理は行われていません。(法附則7条5)

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