社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者等に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
イ 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
ウ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
エ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
オ 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。
ア 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
イ 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
ウ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
エ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。
オ 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。
- ( アとウ )
- ( イとエ )
- ( ウとオ )
- ( アとエ )
- ( イとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生年金の被保険者の資格を喪失したときに、国民年金の資格を喪失
します。(法9条3号カッコ書、5号、7条1項2号)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法7条1項2号、3号、法附則3条)
ウ 誤りです。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国
籍を有しなくても、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることがで
きます。(法附則5条1項2号)
エ 誤りです。第1号被保険者とならないのは、厚生年金保険法に基づく
「遺族給付の受給権者」ではなく、「老齢給付等を受けることができる
者」です。(法7条1項1号カッコ書)
オ 設問の通りであり、正しいです。夫は65歳に達したときに第2号被保険
者の資格を喪失し、妻は第3号被保険者から第1号被保険者になり、保険
料の納付義務が生じます。(法7条1項2号、3号、87条2項、法附則3条)
以上のことから、正しいものの組み合わせはイ・オであり
正解は5となります。
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02
ア、× 被用者年金各法の被保険者は第2号被保険者ですので、資格を喪失しません。(法7条1-2)
イ、〇 20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者です。(法7条1-2、3)
ウ、× 日本国籍を有していなくても、被保険者となることができます。(法附則5条1)
エ、× 被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者だとしても、当然のように第1号被保険者です。
(法7条1-1)
オ、〇 国民年金の保険料を納付しなければなりません。(法7条1)
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03
ア、✕ 被用者年金各法の被保険者は60歳で資格喪失しません。(法9条3項カッコ書き)
第九条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
三 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
第七条第一項第二号:厚生年金保険の被保険者
イ、○ 正しい記述です。(法7条1項3号 法附則3条)
法附則第三条
(被保険者の資格の特例)
第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。
ウ、✕ 日本国籍を有しなくても被保険者となることができます。(法附則5条1項)
*任意加入被保険者になることが出来る者
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のもの
③日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
エ、✕ 第1号被保険者とならないのは「遺族給付の受給権者」ではなく、「老齢給付等を受けることができるもの」です。(法7条1項1号カッコ書き)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法 に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
オ、○ 正しい記述です。
第3号被保険者になるのは、第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するものです。
65歳以上の者は第2号被保険者になりませんので、夫は第2号被保険者ではありません。(法7条1項2号、3号)
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