社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
  • 老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。
  • 基礎年金拠出金の算定基礎となる「被用者年金保険者に係る被保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。
  • 遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。
  • 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4.が正しいです。

1.× 前納した保険料をそもそも還付することはありません。(令9条1)

2.× 届書は提出する必要があります。(則19条1)

3.× 第3号被保険者も当然のことながら含まれますので誤りです。(法94条3)

4.〇 当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされます。(法19条1,2)

5.× 「すべて」が間違いです。「すべて」問題は気をつけましょう。20歳以上60歳未満が正しいです。(昭和60法附則8条12)

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02

1 誤りです。保険料が免除になっても、前納した保険料は還付
  されないこととなっています。(令9条1項)
2 誤りです。氏名を変更したときは、届書の省略はできません。
 (法105条3項、則19条、20条)
3 誤りです。基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、厚生年金保険
  の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号
  被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者も含まれます。
 (法94条の3第1項カッコ書)
4 設問の通りであり、正しいです。死亡した妻と養子縁組をしていな
  くても、未支給の年金を請求することができる子とみなされます。
 (法19条2項)
5 誤りです。昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの間の厚生年金
  被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳
  に達した日の属する月以後の期間に係るもの等は除かれます。
 (昭和60法附則8条2項本文カッコ書)

以上のことから、正解は4となります。

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03

正解は4

1、誤り 令9条1項
保険料が免除になっても、前納した保険料は還付されません。

第九条  法第九十三条第一項 の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第一号被保険者が法第七条第一項第二号 に規定する第二号 被保険者、若しくは第三号 被保険者となつた場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

2、誤り 法105条3項 則19条 20条
届け出は必要です。

 (氏名変更の届出)
 第十九条  老齢基礎年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
 一  変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
 一の二  基礎年金番号
 二  老齢基礎年金の年金証書の年金コード 
 (住所変更の届出)
 第二十条  老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九 の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
 一  氏名及び生年月日
 二  変更後の住所
 二の二  基礎年金番号
 三  老齢基礎年金の年金証書の年金コード

3、誤り 法94条の3 1項
第3号被保険者も含まれます。

 第九十四条の三  基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第二号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第三号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第四号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

4、正しい 法19条2項

 (未支給年金)
 第十九条  年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
 2  前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。

5、誤り 昭和60法附則8条2項カッコ書き
20歳未満と60歳以上は除かれます。

 第八条
 2  次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第五項第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第二十六条、第三十七条第三号及び第四号並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。

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