社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。
  • 昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
  • 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
  • 旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。
  • 昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.が正しいです。

1.× 障害手当金は支給されません。(法56条3)

2.〇 配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は設問の通りです。(法附則60条2)

3.× 「3分の2」ではなく、「4分の3」が正しい設問です。(法50条3)

4.× 当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときでも消滅しません。(法附則11条2)

5.× 「456月」ではなく、「480月」が正しい設問です。(法附則9条2)

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02

1 誤りです。労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を
  受ける権利を有する者にも支給されません。(法56条3号)
2 設問の通りであり、正しいです。(昭和60法附則60条2項)
3 誤りです。障害等級2級の障害基礎年金の額に「3分の2」では
  なく「4分の3」を乗じて得た額です。(法50条3項)
4 誤りです。夫が遺族厚生年金の受給権を取得した当時55歳以上
  であれば、障害等級1級又は2級に該当しなくなっても当該受給
  権は「消滅しない」とされています。(平成8法附則11条3項)
5 誤りです。昭和25年4月2日生まれの女子の場合、定額部分の額
  の計算に係る被保険者期間の月数の上限は、「480月」となり
  ます。(平成16法附則36条2項)

以上のことから、正解は2となります。

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03

正解は2

1.誤り 法56条3
労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給されません。

 第五十六条  前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
 三  当該傷病について(中略)労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

2.正しい 法附則60条2
設問の通りです。

3.誤り 法50条3
乗じるのは「3分の2」ではなく「4分の3」です。

4.誤り 平成八年法附則11条3
ただし書きにより、夫が55歳以上であった場合は除くとされています。

 (遺族厚生年金の支給要件の特例)
 第十一条  附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 3  前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。

5.誤り 法附則9条2 
「456月」ではなく「480月」が正しいです。

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