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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1

問題

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[ 設定等 ]
労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。
   2 .
労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。
   3 .
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。
   4 .
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。
   5 .
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は1.が正しいです。

労働基準法の条文は1条から20条、あるいは最低でも10条まで丸暗記することは受験生にとっては必須となっています。
今回はその基本条文からの出題です。

1.〇 労働基準法第5条の条文通り正しい設問です。(法5条)

2.× 「使用者であるか否かを問わない」とありますが、「何人も」業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しています。(法6条)

3.× 賃金支払を保障していません。(法7条)

4.× 全事業を指称するものではありません。(法9条)

5.× 「使用者」の定義は、事業主の為に行為をするすべてとなっています。(法10条)

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は1

1、○ 労働基準法5条で強制労働は禁止されています。
労働関係は形式的なものではなく、事実上の関係で判断します。(法5条)

2、✕ 業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止されているのは、法人や使用者、従業員などに限定されず、「何人も」です。
また、利益を受け取る相手も使用者や労働者に限らず、第三者から受け取った場合も対象となります。
処罰としては1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。(法6条)

3、✕ 法7条で公民権の行使は保障されていますが、賃金の支払いまでは定められていません。(法7条)

4、✕ 労働基準法での事業とは、原則として同一場所にあるものは一個の事業として適用されます。
例外として、労働の態様が著しく異なるときには別個の事業とします。(昭和22.9.13発基17号)

5、✕ 法10条に使用者の定義が記載されています。「賃金を支払う者」ではありません。

第十条  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

1
1 設問の通りであり、正しいです。(法5条、
  昭和23.3.2基発381号)
2 誤りです。法6条の違反行為の主体は、本条の
  適用を受ける事業主に限定されず、個人、
  団体又は公人たると私人たるとを問いません。
  設問の場合、法人の実際の介入行為を行った
  従業員が処罰の対象となります。
 (法6条、121条、昭和23.3.2基発381号、
  昭和34.2.16基収8770号)
3 誤りです。法7条の規定における給与に関して
  は、有給たると無給たるとは当事者の自由に
  委ねられており、当該労働時間に対応する
  賃金を支払うことは義務付けられていま
  せん。(法7条、昭和22.11.27基発399号)
4 誤りです。事業とは、工場、鉱山、事務所、
  店舗等のように一定の場所において相関連
  する組織の下に業として継続的に行われる
  作業の一体をいうのであって、必ずしも
  いわゆる経営上一体をなす支店、工場等を
  総合した全事業を指すものではありません。
 (法9条、昭和33.2.13基発90号、
  平成11.3.31基発168号他)
5 誤りです。労基法でいう使用者とは、事業主
  又は事業の経営担当者その他その事業の労働
  者に関する事項について、事業主のために
  行為をするすべての者をいいます。
 (法10条、昭和62.3.26基発169号)

以上のことから、正解は1となります。

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