社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める解雇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。
- 労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
- 試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。
- 労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。
- 平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、○ 設問のとおり、定年退職は解雇とはなりません。(法19条・昭和26年基収3388)
2、○ 設問のとおり、法20条の条文に記載されています。(法20条2項)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3、○ 法21条の条文に記載されているとおりです。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
4、○ 法19条に記載されている解雇制限の規定です。(法19条)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
5、✕ 設問の場合は29日前です。9月30日に終了するならば、8月31日に予告しなければなりません。(法20条1項)
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02
1.〇 定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了します。(法19条・昭和26年基収3388)
2.〇 解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。(法20条)
3.〇 試みの使用期間中の労働者の場合はこうなります。(法20条)
4.〇 産前産後の女性に関する解雇制限についての正しい設問です。(法19条)
5.× 30日間が解雇予告期間の起算日ですから、10月1日が最短での解雇日となります。(法20条)
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03
(法19条、昭和22.7.29基収2649号、
昭和26.8.9基収3388号)
2 設問の通りであり、正しいです。(法20条2項)
3 設問の通りであり、正しいです。
(法21条ただし書、4号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法19条1項)
5 誤りです。解雇の予告をした日は、解雇予告
期間には算入されず、その翌日から計算さ
れ、期間の末日の終了をもって満了となり
ます。したがって、設問の場合は、解雇予告
は8月31日にしなければなりません。
(法20条1項、民法140条、昭和24.6.18基発1926号)
以上のことから、正解は5となります。
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