社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める賃金に関する次の記述のうち、労働基準法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
イ 労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条第1項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。
ウ ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
エ 通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
オ 労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。
ア 賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
イ 労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条第1項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。
ウ ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
エ 通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
オ 労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働の対償として支払うものではないため
賃金には含まれないとされています。
(法11条、昭和22.9.13発基17号、
昭和23.8.18基収2520号)
イ 設問の通りであり、正しいです。
(法108条、則54条1項、2項)
ウ 設問の通りであり、正しいです。
(法12条、則2条、昭和33.2.13基発90号)
エ 設問の通りであり、正しいです。
(法37条5項、則21条)
オ 誤りです。最高裁の判例では、労基法24条の
条項は、労働者の賃金債権に対して、使用
者は、使用者が労働者に対して有する債権
をもって相殺することは許されないとの趣旨
を包含するものと解するのが相当であって、
このことは、その債権が不法行為を原因と
したものであっても変わりはないとして
います。(法24条、
最大判昭和36.5.31日本勧業経済会事件)
以上のことから、正しいものはイ・ウ・エであり、
正解は3となります。
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02
ア、× 「解雇予告手当」は賃金に含まれません。(法11条)
イ、〇 賃金台帳に関する設問です。(法108条)
ウ、〇 通勤定期乗車券の考え方です。(法11条)
エ、〇 通勤手当についての正しい設問です。(法37条)
オ、× 使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されない、とするのが原則となっています。不当行為であっても許されません。(最高裁判例・昭和36年 日本勧業経済会事件・法24条)
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03
ア、✕ 法11条の賃金とは、「労働の対償」として使用者が支払うものをいいます。「解雇予告手当」は含まれません。
また、「休業補償」「出張旅費」「生命保険料の補助」なども賃金に含まれません。
「退職手当」「祝金・見舞金」などは労働協約、就業規則、労働契約等によって、あらかじめ支給条件が明確なものであれば賃金となります。(法11条)
イ、○ 設問のとおり、法108条、規則54条1項2項に記載されています。
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
第五十四条 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
ウ、○ 定期券は通勤手当として賃金に含まれます。平均賃金の算定方法も設問のとおりです。(法12条、
エ、○ 通勤手当は割増賃金の基礎とはなりません。(法37条5項 規則21条)
第二十一条 法第三十七条第五項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第四項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
オ、✕ 「その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合」であっても認められません。(最高裁判例 昭和36.5.31)
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