社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める休暇、休業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることにある。
- 最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」と述べている。
- 労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
- 労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 有給休暇の制度趣旨として正しい記述です。
2.〇 年次有給休暇の申請をした上で、休暇中に他の営林署のストライキ支援活動に参加した事例です。
年次有給休暇の利用目的にかかわらず、年次有給休暇は成立するとした判例です。(最高裁判例・昭和48年 白石営林署事件)
3.〇 有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認めらていません。(法39条6項)
法39条6項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
*時間を単位とした年次有給休暇の規定は法39条4項です。
4.× 前半は正しい記述です。「ただし」以降の規定はありません。
医師が認めても本人の請求があれば、他の軽易な業務に転換させなければなりません。(法65条)
5.〇 正しい記述です。(法68条)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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02
基づき、平成22年4月1日より時間単位年休
制度が導入されました。(法39条、
平成21.5.29基発0529001号)
2 設問の通りであり、正しいです。休暇をどう
使用するかについては労働者の自由であると
されています。(法39条5項、
最二小昭和48.3.2白石営林署事件)
3 設問の通りであり、正しいです。(法39条6項、
平成21.5.29基発0529001号)
4 誤りです。設問の文章の前段部分の記述は正
しいですが、後段のただし書に係る部分の
規定は無く誤りです。(法65条3項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法68条、
昭和63.3.14基発150号、昭和23.5.5基発682号)
以上のことから、正解は4となります。
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03
1.〇 「有給休暇」の正しい設問です。(法39条)
2.〇 有名な最高裁判例問題です。(最高裁判例・昭和48年 白石営林署事件)
3.〇 有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認めらていません。(法39条6)
4.× 「ただし」以降がいらない文章です。(法65条)
5.〇 「生理日休暇」の正しい設問です。(法68条)
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