社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める就業規則等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 労働基準法第89条に定める就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である。
イ 労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。
ウ 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
エ 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法第89条第1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。
オ 労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
ア 労働基準法第89条に定める就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である。
イ 労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。
ウ 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
エ 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法第89条第1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。
オ 労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
- ( アとイ )
- ( イとウ )
- ( ウとエ )
- ( エとオ )
- ( アとオ )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア、〇 「就業規則」について、正しい説明です。(法89条)
イ、× 「常時」は漢字のとおり「常に」雇用されている人です。繁忙期のみ雇用している場合は含まれません。(法89条)
ウ、× 就業規則が部分的に違反しているからといって、就業規則すべてが無効になることはありません。(法89条)
エ、〇 「フレックスタイム制」についての正しい説明です。(法32条)
オ、〇 設問のとおりです。意見が反対意見であったとしても就業規則は有効です。(法90条)
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
イ 誤りです。「常時10人以上の労働者を使用
する」とは、常態として10人以上の労働者を
使用しているという意味であり、設問のよ
うに、常時使用する労働者は8人であるが
繁忙期において2、3人雇い入れるというよう
なケースは含まれません。(法89条)
ウ 誤りです。就業規則の絶対的必要記載事項の
一部、又は相対的必要記載事項の記載を欠く
就業規則も、その効力発生についての他の要件
を具備する限りは有効となります。
(法89条、平成11.3.31基発168号、昭和25.2.20基収276号)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法32条の3、89条、平成11.3.31基発168号)
オ 設問の通りであり、正しいです。労働組合との
協議決定を要求するものではなく、当該就業
規則についての意見を聴けば労基法違反には
なりません。
(法90条1項、昭和25.3.15基収525号)
以上のことから、誤っているものの組み合わせはイ・ウであり、
正解は2となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
ア、〇 「就業規則」の正しい設問です。(法89条)
イ、× 通常は8人なので含まれません。(法89条)
ウ、× 「無効」ではなく「有効」とされています。(法89条)
エ、〇 「フレックスタイム制」の正しい設問です。(法32条)
オ、〇 「労働組合の意見」についての設問です。(法90条)
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第46回(平成26年度)問題一覧
次の問題(問8)へ