社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。
- 労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や、教育・研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである。
- 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1カ月単位の変形労働時間制については、いわゆる労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされており、同法第38条の4に定めるいわゆる労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことは認められていない。
- 労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。
- 労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 労働基準法上の労働時間に関する規定となっています。(法38条)
2.〇 「教育、研修に参加する時間」の正しい考え方です。(昭和26年基収2875)
3.× 5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うこともまた認められています。(法32条2)
4.〇 休息し、又は仮眠をとっているときであってもその状態にある時間は労働基準法上の労働時間であります。(法32条)
5.〇 「休憩時間」の正しい設問です。(法34条)
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02
(法38条1項、昭和23.5.14基発769号)
2 設問の通りであり、正しいです。
(法32条、平成16.8.27基発0827001号、
昭和63.3.14基発150号)
3 誤りです。労使委員会の委員の5分の4以上の
多数による議決による決議によって行うこと
も認められており、その決議は労使協定に代
えることができます。
(法32条の2、38条の4第5項、則12条の2の2第1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法32条、
昭和33.10.11基収6286号)
5 設問の通りであり、正しいです。(法34条1項、
昭和22.9.13発基17号)
以上のことから、正解は3となります。
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03
1、○ 法38条の条文に記載されている通りです。
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
2、○ 労働時間とは「使用者の明示又は黙示の支持によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。
契約の有無など形式的なものではなく、客観的に決まるものです。
○労働時間になる例
・自由利用が保障されていない休憩時間・出張旅行時間・事業場間の移動時間
・手待時間
・受講義務のある教育訓練時間
・安全・衛生委員会の会議時間
・特殊健康診断の受診時間
3、✕ 法38条の4 5項に記載されています。労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議で行うことも認められています。
4、○ 2番の解説の通り、自由時間が保障されていない休憩時間は労働時間となります。
5、○ 2番の解説の通り、手待時間も労働時間となります。
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