社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
- 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。
- 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる。
- 派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
- 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 設問のとおり、雇用関係を結ぶ事業主と指揮命令関係がある事業主が異なっていても、業務遂行性は認められます。(昭和61年基発383)
2.〇 業務命令ですので、業務遂行性は認められます。(昭和61年基発383)
3.〇 住居と就業の場所との往復は「通勤」です。(昭和61年基発383)
4.× 「派遣先事業主」ではなく「派遣元事業主」が不当に保険給付を受けさせることを意図した場合が正しい記述です。(昭和61年基発383)
5.〇 法46条のとおりです。
第四十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主又は船員職業安定法第六条第十一項 に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
発労徴41号)
2 設問の通りであり、正しいです。(昭和61.6.30基発383号、
発労徴41号)
3 設問の通りであり、正しいです。(昭和61.6.30基発383号、
発労徴41号)
4 誤りです。設問の派遣先については、不正受給者からの費
用徴収に関する連帯納付命令の規定は適用されません。た
だし、派遣元事業主が、不当に保険給付を受けさせようと
して事実と異なる報告又は証明を行った場合には、連帯納
付命令の規定が適用されます。(昭和61.6.30基発383号、
発労徴41号)
5 設問の通りであり、正しいです。(法46条、則51条の2)
以上のことから、正解は4となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1.〇 派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき、業務遂行性があるものとして取り扱われています。(昭和61年基発383)
2.〇 派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、業務遂行性が認められています。(昭和61年基発383)
3.〇 派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となります。(昭和61年基発383)
4.× 「派遣先事業主」が「派遣元事業主」に、そして「徴収することができる」を、「納付すべきことを命じることができる」に文章を直せば正しい設問です。(昭和61年基発383)
5.〇 労災保険法施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができます。(法46条)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第46回(平成26年度)問題一覧
次の問題(問6)へ