社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故として、正しいものはどれか。
- 事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故
- 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
- 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
- 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
- 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
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この過去問の解説 (3件)
01
ときです。(法31条1項1号)
2 誤りです。設問の費用徴収は、「督促状に指定する
期限後の期間中に生じた事故」について行われます。
(法31条1項2号)
3 設問の通りであり、正しいです。(法31条1項3号)
4 誤りです。特別加入保険料の滞納期間中に生じた事故
については、費用徴収ではなく、保険給付の全部又は
一部を行わないこととされています。(法34条1項4号)
5 誤りです。特別加入保険料の滞納期間中に生じた事故
については、費用徴収ではなく、保険給付の全部又は
一部を行わないこととされています。(法35条1項7号)
以上のことから、正解は3となります。
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02
1、✕ 徴収できるのは故意または重大な過失のときです。(法31条1項1号)
2、✕ 「督促状に指定する期限後の期間に限る」とされています。督促を受けるまでの期間では徴収できません。(法31条1項2号)
3、○ 事業主の重大な過失による事故の場合には徴収されます。(法31条1項3号)
第三十一条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度又は船員法 の規定による災害補償のうち労働基準法 の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法 の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項 の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項 の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二 事業主が徴収法第十条第二項第一号の一 般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項 の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
4、✕ 督促を受けるまでの期間中ではなく、「保険料が滞納されている期間中」です。(法34条1項4号)
第三十四条
四 前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が徴収法第十条第二項第二号 の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
5、✕ 督促を受けるまでの期間中ではなく、「保険料が滞納されている期間中」です。(法35条1項7号)
第三十五条
七 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号 の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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03
1.× 「重大でない過失」ですので費用徴収できません。(法31条1-1)
2.× 「督促を受けるまでの期間中」以降の事故でしたら費用徴収できます。(法31条1-2)
3.〇 この場合、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故です。(法31条1-3)
4.× この場合は費用徴収できません。(法31条1)
5.× この場合は費用徴収できません。(法31条1)
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