社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
  • 特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
  • 国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
  • 労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。
  • 船員法上の船員については労災保険法は適用されない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、5

1.〇 通勤の実態がつかめないため、通勤災害は認められません。(法35条1 則46条の22の2)

2.〇 1と同じく、通勤の実態がつかめないため、通勤災害は認められません。(法35条1 則46条の22の2)

3.〇 法32条に記載されているとおり、国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができます。

 第三十二条  国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。


4.〇 「相当因果関係」がない場合には、業務に起因した負傷又は疾病と認められません。

5.× 船員法上の船員であっても労災保険法は適用されます。(法3条)雇用保険では船員法上の船員は適用除外になります。(雇用保険法6条)

参考になった数10

02

1 設問の通りであり、正しいです。(法35条1項、則46条の22の2)
2 設問の通りであり、正しいです。(法35条1項、則46条の22の2)
3 設問の通りであり、正しいです。(法32条)
4 設問の通りであり、正しいです。(法7条1項1号、則別表1の2、
  昭和53.3.30基発187号、最二小昭和51.11.12判定取消請求・
  熊本地裁八代支部公務災害事件)
5 誤りです。船員法上の船員を使用して行う船舶所有者の事業に
  ついても、強制適用事業であり、その船員に対しては労災保険
  法が適用されます。(法3条、船員保険法1条、2条1項)

以上のことから、正解は5となります。

参考になった数2

03

正解は、5.が誤りです。

1.〇 特別加入制度において通勤災害に関する保険給付は支給されません。(法35条1)

2.〇 特別加入制度において通勤災害に関する保険給付は支給されません。(法35条1)

3.〇 国庫で、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができることとなっています。(法35条1)

4.〇「相当因果関係」が必要となっています。(労働法コンメンタール154)

5.× 船員法上の船員であっても労災保険法は適用されます。(法3条)

参考になった数2