社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。

イ 慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

ウ 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

エ 労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。

オ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、5 
5つすべて正しい記述です。

ア、〇 賃金総額は支払いが確定した年度内で計算します。

イ、〇 徴収法では「慶弔見舞金」は「賃金」に含みません。労働基準法の「賃金」には含まれるので注意が必要です。

ウ、〇 社会保険料の労働者負担分を事業主が負担した場合には、負担分は「賃金」となります。

エ、〇 労働基準法の賃金の定義と同じく、「休業補償」は賃金にはなりません。

オ、〇 「請負による建設の事業」と「水産動植物の採捕又は養殖の事業」は特例による賃金総額の算出が認められています。(法11条3項)

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02

正解は、〇が5つありますので、5.が〇です。

ア、〇 賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に含めます。(昭和24年基収5178)

イ、〇 「慶弔見舞金」は算定基礎となる賃金総額に含めません。(昭和25年基収127)

ウ、〇 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が負担した場合には賃金に含まれます。(昭和51年労発12)

エ、〇 「休業補償」は算定基礎となる賃金総額に含めません。(昭和25年基収3432)

オ、〇 「請負による建設の事業」と「水産動植物の採捕又は養殖の事業」には特例による賃金算出方法があります。(法11条3)

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03

ア 設問の通りであり、正しいです。(法2条2項、法11条2項)
イ 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、労働基準法では
  賃金と解されますが、徴収法上では賃金とはなりません。
 (法2条2項、法11条2項)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(法2条2項、法11条2項)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法2条2項、法11条2項)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法11条3項、則12条1号、4号)

以上のことから、正しいものはア~オの五つであり、
正解は5となります。

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