社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
請負事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
- 機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
- 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
- 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
- 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 請負事業の一括は建設の事業ですることができます。「立木の伐採の事業」はできません。(法8条1項 則7条)
2.× 同じく、請負事業の一括は建設の事業ですることができます。「機械器具製造業の事業」はできません。(法8条1項 則7条)
3.× 「請負事業の一括」に認可は必要ありません。法律上当然に一括されます。(法8条1項)
4.〇 設問のとおりです。「請負事業の一括」は「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」でされます。雇用保険は事業ごととなります。(法8条1項 則7条)
5.× 「元請負人の諾否にかかわらず」が誤った記述です。「元請負人及び下請負人が」申請することが必要です。(法8条2項)
第八条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
施行規則
第七条 法第八条第一項 の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。
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02
ではありません。(法8条1項、則7条)
2 誤りです。「機械器具製造業の事業」は、請負事業の一括の
対象ではありません。(法8条1項、則7条)
3 誤りです。請負事業の一括は、法律上当然に行われます。
(法8条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法8条1項、則7条)
5 誤りです。元請負人及び下請負人が共同で、下請負人を事業主
とする認可申請書を提出し、厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ばなりません。(法8条2項、則8条)
以上のことから、正解は4となります。
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03
1.× 「立木の伐採の事業」は請負事業の一括ができません。(法8条1)
2.× 「機械器具製造業の事業」は請負事業の一括ができません。(法8条1)
3.× 「請負事業の一括」には認可制度がありません。法律上当然に一括されます。(法8条1)
4.〇 労災保険では「請負事業の一括」がありますが、雇用保険では「請負事業の一括」という方式を利用できません。(法8条1)
5.× 「元請負人の諾否」ではなく「元請負人と下請負人が共同」してが正しい記述です。(法8条2)
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