社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

被保険者期間と基本手当の受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、以下において「被保険者期間」とは、雇用保険法第14条に規定する被保険者期間のことである。
  • 事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は、当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。
  • 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
  • 被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。
  • 事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
  • 被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 設問の通りであり、正しいです。(法23条2項2号、
  則36条5号ニ、行政手引き50305)
2 設問の通りであり、正しいです。(法14条2項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法13条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法13条1項、
  則18条)
5 誤り。4/1~4/25までの期間は2分の1か月の被保険者
  期間として計算されるので、「被保険者期間は5か月
  と2分の1か月」となります。(法14条1項)

以上のことから、正解は5となります。

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02

正解は、5

1.〇 設問の離職者は、倒産や解雇により離職した場合と同じく1年間に6ヶ月以上の被保険者期間で受給することができます。(法13条1項、2項、則36条5号ニ)


2.〇 最後に被保険者となった日前に、「受給資格」「高年齢受給資格」「特例受給資格」を取得したことがある場合には、その受給資格の離職の日以前の被保険者期間は含めません。(法14条2項1号)

3.〇 疾病、負傷により30日以上賃金を受けなかった場合には、その期間が最長4年となるまで加算されます。(法13条1項カッコ書き)

4.〇 事業主の命で外国で勤務していた場合も疾病、負傷と同じく、最長4年となるまで期間を加算することができます。
今回は5年経過しているので、基本手当の受給資格を有しません。(法13条1項カッコ書き 則18条3号)

5.× 在籍期間が15日以上で、賃金の支払の基礎になった日数が11日以上の場合、2分の1ヶ月の被保険者期間として計算されます。
よって設問の場合、5ヶ月と2分の1ヶ月となり、被保険者期間は6ヶ月に満たないことになります。(法14条1項)

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03

正解は、5.が誤りです。

1.〇 健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は設問の通りとなります。(法13条1)

2.〇 高年齢受給資格を取得していたのであれば、被保険者期間に含まれません。(法13条1)

3.〇 業務外の事由による傷病のため欠勤していても、2年間にその6か月間を加算した期間となります。(法13条1)

4.〇 外国の子会社に出向していた場合、基本手当の受給資格を有しません。(法13条1)

5.× 平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、被保険者期間が6カ月となりません。(法14条1)

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