社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

基本手当の支給に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。なお、以下において「賃金日額」とは雇用保険法第17条に規定する賃金日額であり、「算定基礎期間」とは雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間のことである。

ア 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。

イ 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。

ウ 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

エ 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

オ 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
  • ( アとイ )
  • ( アとウ )
  • ( イとエ )
  • ( ウとオ )
  • ( エとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4、ウとオが誤り

ア、〇 60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は、賃金日額の45~80%になります。(法16条1項 2項)

イ、〇 設問のとおり、届出が必要です。(法19条3項)

ウ、× 賃金日額の80%相当額を超えないときは、減額されずに支給されます。よって、基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額が支給されます。(法19条1項)

エ、〇 この設問の場合、所定給付日数が330日になり、その場合の受給期間は1年に30日を加えた期間です。(法20条1項3号)

オ、× 基本手当の待機期間は7日間ですので、8日目から基本手当は支給されます。傷病のために職業に就くことができない状態であっても、待機は完成します。(法21条)

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02

誤っているものは、ウとオなので正解は4.です。

ア、〇 60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはありません。(法16条)

イ、〇 失業認定期間中の労働はハローワークに後日報告することになります。(法19条3)

ウ、× 基本手当の日額に、基礎日数を乗じて得た額を支給します。
(法19条1)

エ、〇 この設問で「特定受給資格者」である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となります。(法20条1)

オ、× 「11日目」ではなく、「8日目」となります。(法21条)

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03

ア 設問の通りであり、正しいです。(法16条2項、17条4項)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法19条3項、則29条1項)
ウ 誤りです。賃金日額の100分の80に相当する額を超えないと
  きは、基本手当の日額は減額されず、全額支給となります。
 (法19条1項1号)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法20条1項3号、
  23条1項2号イ)
オ 誤りです。疾病又は負傷のため職業に就くことができない
  日も待期期間の日数に含まれます。(法21条)

以上のことから、誤っているものの組み合わせはウ・オであり、
正解は4となります。

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