社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険法に定める賃金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。

ア 月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。

イ 賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。

ウ 賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。

エ 支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。

オ 事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
  • ( アとイ )
  • ( アとウ )
  • ( イとエ )
  • ( ウとオ )
  • ( エとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3、正しいのはイとエです。

ア、× 「定額残業手当」で算出された額が実際に働いた時間外手当を上回るときは、その差額も賃金に含めます。(法4条4項)

イ、〇 法17条4項に記載されているとおりです。

 第十七条
 4  前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
 一  二千三百二十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
 二  次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
  イ 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千二十円
  ロ 受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万五千七百三十円
  ハ 受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千三百円
  ニ 受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万二千八百七十円


ウ、× 「3ヶ月」ではなく、「6ヶ月」に支払われた賃金の総額を「90」ではなく、「180」で除して得た額とされています。(法17条1項)

 十七条  賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

エ、〇 未払いの賃金であっても算定対象に含まれます。(行政手引50609)

オ、× 「住居の利益」は算定対象に含めます。(行政手引50501)

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02

正しいものの組み合わせは、イとエで正解は3.です。

ア、× 「定額残業手当」では、算出された額を上回るとき、その差額も賃金に含めます。(法4条4)

イ、〇 最低限度額は年齢に関わりなく一律です。
(法17条4)

ウ、× 賃金日額の計算においては、設問のような数字で計算されることはありません。(法4条4)

エ、〇 所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれることとなっています。
(行政手引50609)

オ、× 「住居の利益」も賃金日額の算定対象に含めることとなっています。(行政手引50501)

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03

ア 誤りです。設問の場合、この定額残業手当の差額は、労働の
  対償として事業主が労働者に支払うものであり、賃金に含ま
  れます。(法4条4項、行政手引50402)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法17条4項)
ウ 誤りです。「最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で除
  して得た額」が正しいです。(法17条1項)
エ 設問の通りであり、正しいです。(行政手引50609)
オ 誤りです。その住宅の利益は賃金日額の算定対象に含まれま
  す。(行政手引50403、50501)

以上のことから、正しいものの組み合わせはイ・エであり、
正解は3となります。

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