社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者等に関する届出及び確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
- 被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。
- 被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。
- 事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
- 事業主は、その雇用する高年齢継続被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 離職の日において59歳以上である被保険者については、設問のように決まっています。(則7条2)
2.× 「資格取得の確認の請求をする権利」には時効はありません。(法8条)
3.〇 「確認の請求」を口頭でおこなうことができます。(則8条1)
4.〇 住所変更は10日以内です。(則142条1)
5.〇 高年齢継続被保険者が介護休業を開始しても、事業主は雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はありません。(則14条2)
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02
2 誤りです。被保険者であった者は、いつでも、資格取
得の確認を請求することができます。(法8条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法8条、則8条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(則142条)
5 設問の通りであり、正しいです。(則14条の3)
以上のことから、正解は2となります。
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03
1.〇 設問のとおり、希望しなくても離職証明書を添付しなければならないのは59歳以上です。(則7条2項)
2.× 「いつでも」請求することができます。時効はありません。(法8条)
3.〇 「確認の請求」は文書又は口頭で行います。(則8条1項)
4.〇 住所変更は翌日から起算して10日以内です。(則142条1項)
5.〇 設問のとおりです。育児休業の場合も同様です。(則14条の3)
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